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弁護士は職務上請求で、被告の収入証明を自治体で取得することが可能なのでしょうか

A 回答 (2件)

弁護士照会のことをいってるのでしたら、可能ですが拒否する権限がないわけではありません。

ただし、弁護士照会は弁護士個人が弁護士の名で照会をかけるわけではなく弁護士会が弁護士の職務上必要な請求と認めた場合に弁護士会の名の元で照会開示請求するものですから弁護士個人による裁量で自由な請求権があるわけではありません。その点妥当性などが審査されてます。

開示義務については、裁判所による請求の場合であっても絶対拒めないという法律構成にはなってませんがその開示義務は原則的に強いものにはなってます。これは、裁判所に対して争う当事者が請求したことで裁判所が紛争解決に必要と考える時に裁判所の権能で行うものです。開示しない場合であっても、文書送付嘱託の申立てに対して受けたものは回答義務があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。

お礼日時:2023/09/01 12:47

弁護士が出来ない事に含まれてないですね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2023/09/01 12:46

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