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店舗駐車場トラブル本論に入ります。
前略 テナント店舗の前に3台付き駐車場として借りたが、実際はどんな車でも2台しか止められません。

相手不動産仲介者にそしたら車3台止めれる証拠の車庫証明書見せてくださいと、要求したいが、これは可能ですか?

私が契約前に何度も現地で見たが、店舗内の内装の為に見ただけで、3台付き駐車場と営業社員が言ってるんだから、1ミリの疑問もなかったです。

私が現地を見て契約したんだから、不動産仲介の瑕疵って言うか、うそって言うか、知らなかったとか、、

私は確認したから契約したが、私がアホだから止める実力がなかったとして、不動産仲介に車3台の止め方を教えて貰うとか、

とても悔しいです。

私のような素人に貴方も現地見たから納得して契約したんでしょうと言われても、だからって不動産側が白とは思ってないですが、

不動産仲介が3台付きって言うなら、その車の止め方を説明して貰いたいです。

すごく悔しくて、世の中に背景がなくて貧乏人は正義を主張してはいけないし、悔しくても死ぬほど辛くても語ってはいけないですかね?

生きるのが辛くなりました。

助けてくださいませ。

A 回答 (2件)

測るだけで判ります。


商売人なら判るでしょ
駐車場が狭いと所得層の高い人が来ない


そこらの狭い基準の
普通自動車がおける駐車場の線引き
だいたい不動産屋の基準は最低でも幅2.5m 長さ5m 

ちなみに、レクッサスLSやフェラーリとか
ですと 幅が狭いとドアが開かないし
長さ5mのショボイ駐車場には入れません
無理やりいれてドアを開けて狭いので出入り結構ストレスです。
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>仲介者にそしたら車3台止めれる証拠の車庫証明書見せて…



ん?
車庫証明書は、そこを車庫として利用したい人がこれから取得し持っているものであって、駐車場を貸す側が以前から持っているものではありませんけど。

>テナント店舗の前に3台付き駐車場として借りた…

契約書に 3 台分と明記してあるのなら、契約不履行として契約解除あるいは減額を要求すれば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

チラシ広告に3台分付きで、契約書に駐車場 有となってます。

この部分がグレーで無料弁護士相談を一回うけたが、弁護士さんは重要事項証明書には駐車場 有 だけで問題はないが、チラシ広告と異なるといけないとの返答でした。

無料弁護士なので、短い時間だけ相談して助かりましたが、本場の裁判に入ると経済的に厳しいので、ただ(涙)を流すだけです。

お礼日時:2023/09/08 16:55

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