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失業保険についてです。
勤続20年務めた会社から、
新しく入社した会社を

試用期間の3ヶ月で
解雇になりました。

失業保険の手続きを
したかったのですが
離職票が
2週間経っても届かず、
ハローワークで
強制的に仮登録させていただきました。
(8月28日)

そして、この度
就職が決まりました。
9月11日からの出勤になります。

失業保険を1度も
貰わず就職をしたのですが、

再就職手当があると
言われました。

これは、いつ頃はいるのでしょうか?
再就職の手続きは、
9月8日にしました。

※解雇による失業
※勤続20年だったが、新たな会社の
試用期間で解雇の場合、勤続3ヶ月になりますか?
※再就職手当はいつ頃はいるのでしょうか?

A 回答 (2件)

試用期間でも雇用されたのですから条件を満たせばもちろん再就職手当の対象になります。


質問文だけではわからないのですが、再就職手当の申請書は提出したということなのでしょうか?

余談ですが、
>離職票には時効があります。2年を過ぎると時効が成立して無効になります。

受給期間の延長などをせず再度雇用保険にも入らなければ、1年経てば離職票は使えなくなります。(加入期間等の通算ができなくなるので)
2年って、他の雇用保険の給付の時効なんですが基本手当は2年の時効の対象外です。
勘違いされているのではないでしょうかね?

>勤続20年であっても、離職票は退職前から数えて2年で計算がされますので、20年間分を貰える訳ではありません

勤続年数(つまり加入年数)は所定給付日数と関係します。会社都合で20年以上なら所定給付日数は330日ですからとても重要な点かと思います。
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まず再就職手当ですが、これは失業保険受給説明会を受講して、


7日間の待機期間を終えてから失業認定されなければ、再就職手
当は貰えません。つまり失業認定をされて受給している状態でな
ければ貰えないと言う事です。説明会に参加されて認定を受けら
れている状態でしょうか。

勤続20年の会社を退職した時に、その会社から離職票は発行さ
れたのでしょうか。離職票には時効があります。2年を過ぎると
時効が成立して無効になります。会社都合退職でも自己都合退職
でも時効期間は同じです。
勤続20年であっても、離職票は退職前から数えて2年で計算が
されますので、20年間分を貰える訳ではありません。
2年間で12ケ月以上の実務実績がある人が、受給対象となりま
す。そのため2年以上は自動的に消されています。

試用期間は本採用とは違うので、勤続には含まれません。よって
勤続は0日となります。
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この回答へのお礼

ハローワークに確認しましたら
再就職手当も、試用期間日数も
換算して出ると言われました!笑
何故か回答と違っていたので、びっくりでしたが、
ありがとうございました

お礼日時:2023/09/11 18:04

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