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遺言書がなくて、相続人が私1人の場合、遺産分割が出来ません。
こういう場合どうすればよいのでしょうか?

A 回答 (7件)

遺言がなくても平気です。

唯一の相続人であるあなたがすべてを相続するだけだからです。

「遺産分割」というのは字面のとおり「遺産を分ける」ということです。「分ける」には,その分けたものを受ける人が2人以上必要ですから,相続人が1人しかいない場合にはそれは不可能です。相続人が1人しかいない場合には,当該相続人が遺産のすべてを相続するだけです。遺産分割をする余地はありません。

ただ相続の手続きをする場合には,「相続人が1人だけである(ために遺産分割の余地がない)」ことを証明する必要があり,被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本を集めてそれを証明するしかありません。
それをせずに相続人が自分1人であると主張するのは,後ろめたいことがあるために「俺の言うことが信じられないのか!」と脅しつける輩と同じです。証明したい事実が証明できる方法がちゃんとあるにもかかわらずそれをしないような人を,信じろというほうに無理があります。

被相続人の戸籍を集めてあるのであれば,それを提示することで遺産分割が必要でないことを主張できるようになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 10:54

相続人が一人なら、遺産分割は


問題になりません。

全部、相続人が引き継ぐだけです。

尚、あれは相続するが、これは
相続しない、

なんてことは出来ませんヨ。

一括して、全部相続するか、全部相続放棄
するかしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 10:52

他に法定相続人がいないかよく確認して、いなかったら全部自分のものにしてokです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 10:52

全額あなたが相続する!!


遺言書など不要。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 10:53

遺言書の有無に関係なく、土地建物や銀行口座などの相続手続きには亡くなられた方が生まれてから亡くなられるまでの間に本籍を置いた全ての場所の戸籍謄本が必要です。


これで法定相続人が1人であることがわかるので、その場合は遺産分割協議書は不要です。

Googleなどで「法定相続人が一人の場合」といったキーワードで検索されると法律関係のサイト(弁護士事務所のサイトとか)にある情報がみつかるかと思います。

参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 10:53

あなたが全部貰えます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 10:53

遺言書がある場合はそれを尊重しますが、特に「遺言書に従う」旨の文言が法律にある訳ではないので、基本的に第一順位~第三順位の法定相続人と人数により遺産を分けると思います。

また、遺産分割は相続人が複数いる場合に行うので、相続人があなた一人の場合は、あなたが全てを相続すると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 10:54

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