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受取手形についての質問です。
A社が振出人でB社が裏書した手形を当社がもらったとします。
B社が倒産してもA社が何ともないなら決済は可能ですか?
もしそうなった場合、当社としては何か手続きは発生しますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

A社が振出した約束手形をB社が裏書して当社が受取り今も当社が持っている場合、裏書人のB社が倒産しても振出人のA社は健在ですから、当社が持っている約束手形は満期に支払われます。

何の手続きも必要ありません。ですから心配要りません。大丈夫です。
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 21:02

可能です。


手続きは普通の手形と同じです。
取立のための裏書きをして銀行に持ち込むだけです。
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この回答へのお礼

了解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 21:02

正当な手続きで回ってきたものであれば何もないです。


支払銀行は
①呈示された手形の記載要件に不備がないことの確認
②裏書きが連続しているかだけをチェックして問題なければ、手形所持人に対して手形金を支払います。
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 21:01

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