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宅建士の試験問題の質問です。

田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

上記問題がよくわかりません。
開発許可をするのって、都道府県知事ですよね?
また、田園住居地域ってことは、基本的に市街化区域ですよね?

何故上記問題が正しいになるのか、よくわからないので、どなたか解説して下さい。

A 回答 (3件)

市街化区域では生産緑地をのぞき宅地化を規制する法律はありませんでした。

これに制限を加えるために新設されたのが田園住居地域です。

都道府県知事の許可を受けなければならないのは「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内」です。

都市計画法
第五十二条 田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おかげでスッキリしました。

お礼日時:2023/09/30 10:44

農地の宅地転用の許可の問題ですかね❓


農業委員会を受け付け窓口として指定区域の市町村長または都道府県知事に申請許可じゃなかったですか❓
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農地の・・・・


市町村

転用後は
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