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公務員は、起訴されて正式裁判(略式起訴は別)で懲役刑の有罪判決が確定すれば、たとえ執行猶予が付いたとしても、公務員の欠格事由に当たるのでクビになるの?
クビ=懲戒解雇ですか?

質問者からの補足コメント

  • 警察官が一般道で141キロ「パトカーのブレーキ性能を試したかった」40代の男性警部補と30代の男性巡査長が懲戒処分
    10/6(金) 16:01配信

    長崎県内の警察署に勤務する警察官が一般道でパトカーを時速141キロで走行したとして懲戒処分を受けました。
    「パトカーのブレーキ性能を試したかった」と話しているということです。

      補足日時:2023/10/07 11:08

A 回答 (4件)

反響ありがとうございます。



一般に検察庁運用ではお説の通りなのですが、初犯で被害者がいない、反省の情顕著などの理由をつけて不起訴にする例が多いのが実務なんです。起訴権は検察官が独占してますから、不起訴処分にすると検察審査会が動いて世論を巻き込まない限り、結論は動きません。

それくらい検察官と警察は、かたや体力はないが頭の良い兄貴かたや頭は足りぬが体力のある弟という関係なんですねー。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます

お礼日時:2023/10/07 11:45

刑が確定すれば懲戒免職ですが一般的には確定する前に免職願いを出して依願免職になります。



補足の場合速度超過だけでは実刑になることはありませんから懲戒解雇はあり得ませんね。
懲戒処分としては短期間の停職か減俸程度。
実態としては依願免職で交通安全協会、警備会社などに天下りでしょう。
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「刑事事件に関し起訴された場合」は自動的に職員の意に反して休職させられることがあります(国家公務員法79条2号、地方公務員法28条2項2号)。

この処分を一般に「起訴休職」と呼んでいます。起訴でも公判請求ではない軽い罰金相当の略式起訴では起訴休職させられるケースは少ないです。

さらに判決に至り、公務員が、質問主様のおっしゃる欠格条項に該当することになった時点で自動的に失職します。それは「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」です(国家公務員法第38条、地方公務員法第16条)。懲役刑・禁固刑であれば、執行猶予付きの判決であってもこの条項に該当します。罰金であれば該当しません。ここまでが原則です。

さて、刑事裁判の結果が出る前でも、公務員の任命権者は、その刑事事件についていわゆる「懲戒免職」(「免職」が正式用語。懲戒解雇は民間用語です)処分をすることが可能です。これが懲戒免職すなわち「クビ」だから退職金は出ず、処分日から2年間公務員になることも採用試験も受験できません。

国家公務員について、人事院規則では、刑事裁判にかけられている職員が、①公判廷で犯罪事実を認めたときはもちろん、②その前でも、任免権者に対して犯罪事実を認めたときは、人事院の承認があったものと同視して、任免権者は懲戒手続を進めることができるとしています(人事院規則12-0、第8条)。一例として、今年6月の岐阜市陸自射撃場で18歳の隊員が銃乱射して3人が死傷した事件でも、被疑者は送致後の留置鑑定中に懲戒免職処分になっています。

地方公務員についても、同様に刑事裁判継続中であっても懲戒手続を進めることができることが定められています(例:東京都「職員の懲戒に関する条例」第5条)。

ですから、公務員の刑事事件に関しては、どの段階でも法的には懲戒免職処分が可能です。刑事手続のどの段階で、どのような懲戒処分をするかは国や地方公共団体の任命権者の裁量によるのです。国や地方公共団体が、検察官や裁判官の判断をどの程度尊重するかは、懲戒免職処分を受けた職員が、後に、これを不服として訴訟で争ったときに、国や地方公共団体が勝訴することができるかどうかという観点から判断するのです。一般に、警察官、自衛隊員や教員など高いモラルを求められる公務員の社会的反響の大きい非行については判決前に懲戒免職処分が下されるケースが多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

60キロ規制の一般道を141キロで走行して81キロも超過したということだと、反則金や罰金では済まず、検察は正式起訴のうえで懲役刑を求刑することになります。動機に酌量の余地は皆無であり、裁判で懲役刑の有罪判決が確定すれば、たとえ執行猶予が付いたとしても公務員の欠格事由に当たるので、失職することになります。警察の懲戒処分は「減給100分の10(6カ月)」でしたが、起訴前に依願退職をさせて退職手当を支給しようという狙いであれば、身内に甘い処分だと言わざるを得ません。

お礼日時:2023/10/07 11:07

はい。

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