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東京都宅地建物取引業協会の会員は宅地建物取引士ですか?

A 回答 (3件)

協会の会員は宅建業を営む個人、法人です。


したがって、会員は宅建士が所属する企業または個人事業主です。
企業であれば社長が宅建士である必要はありません。個人事業主であっても本人が宅建士じゃなくても従業員に宅建士がいればOKです。
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会員は宅建業者、つまり不動産会社(個人事業主を含む)。


宅建士は資格を持ってる個人であり不動産業者ではない。
だから宅建士は宅建協会の会員にはなれない。
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会員が法人の代表であれば従業員に専任の取引士が


いれば取引士でなくても会員になれると思います。
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