A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
人によって経費になるものは違うからいちいち公開はされていない。
例えばゴルフ用品。
素人だったら趣味の物だから経費として認められない。
でもプロゴルファーなら商売道具だから当然経費。
No.2
- 回答日時:
公開されていないと思います。
経費の判断というのは、単純な判断でできないためです。
どのような目的での支出であり、事業との関連性を示すことが出来れば、基本的に経費判断が認められるものです。
そして、判断が分かれないようにするために法令や通達などといったルールがあり、さらにそのルールから漏れた場合には、税務署は強制的な判断ができるとされています。強制的な判断をされた場合には、当然異議申し立てを行うことが出来る権利があります。最終的には裁判判断です。
ちなみに裁判判断されたようなものについては、判例などで公開されているようなものかと思います。
一般の納税者にとっては難しいかもしれませんが、優秀かつ税務署へ強気な交渉のできるノウハウなどを持つ税理士ですと、税務調査などでの交渉の際に原則論の法令だけではなく、例外優遇的な判断のできる法令や通達などを示し、さらには判例などと照らし合わせての主張を行うのです。
税務職員からすれば、それ相応の関連性等を示し、経費計上できる根拠を一定以上示した交渉をされれば、それを覆す判断はそれ相応の責任を職員が持たないといけなくなるでしょう。異議申し立てなどをされ、裁判などとなったら、通常業務どころではありませんからね。
それに昔にあったという意味ではありませんが、今の時代、簡単に録画録音ができる状況にあります。税務署職員側から求めたら、私が納税者側であればラッキーと思います。
税務署職員の法令違反が目の前で行われ録音等をしているとなれば、速やかに警察へ通報できます。通報などされて翔子があればその税務署職員は何かしらの処罰を受けることでしょう。そんな状況で職員を変えるなどして税務調査を続行も難しく、税務調査はなし崩し的に中止でしょう。
通報までいかずとも、法令違反であり通報できる根拠録音があると言えば、その税務署職員は、それ以上余計な交渉や判断ができないと思います。だって納税者にとって不利な判断を求めれば、それ以前の発言により通報されかねないし、通報されなかったとしても国税へ公益通報を事後に行われる恐れもあります。
逆に納税者側から金銭等で経費の認定を求めるようなこともあり得るのかもしれませんが、買収行為であり、正しい判断のできる税務署職員であればその時点で大問題に発展していくことでしょう。厳重注意の上それでも金銭で求めに応じろという要求があれば、大問題にするといわれれば、納税者側も言えないことでしょう。
運よく、お金で解決しようとする納税者とお金の欲に負ける職員が出会ってしまえば、あり得る話でもあるかもしれませんが、調査の内容やその経緯・資料などを上席のかたへ報告する必要がありますし、そういった不正の可能性や疑いがかからないようにするために、調査の多くは複数人で行うと思います。
公開だけが良い方法ではありません。
そして同じ支出であっても、その目的や経緯根拠で判断の変わるものですから、公開も紛らわしくなるかと思います。
参考になるかわかりませんが、私は家族で複数の会社を経営しており、私自身はすべてに関与しています。そして、関連会社間での請負でのお金のやり取りについて、税務署が認めないという判断をしたことがありました。金額が相場と大きく離れているということでした。
そこでその相場はいくらで、その金額に変更したら認めるということかという質問をしたところ、相場の提示はできないし、全額否認という判断ということでした。ただ、内々に自ら修正申告で自ら思う相場に変更してきた場合には、その旨を上席に伝え、調査終了を検討するという話でまとまったことがあります。
請負としましたが、いわゆる記帳代行です。事務担当が共通の人であれば、その人が在籍する会社で請け負うのもありという考えでしたね。
それに対し、税理士に依頼すればもっと安いとか言われ、税理士が行う会計のみではなく、請求事務営業事務などを含むし、それ相応の人材の雇用に比べたら安価という主張をしましたが認めてもらえませんでしたね。
そこで、私の知る税理士への依頼などでかかるであろう金額に相当するところまで落とした修正申告にしたところ、何ら問題ありませんでしたね。
私は税理士ではありませんが、税理士事務所勤務経験もあれば、税理士試験の受験経験から得られる基礎知識もあります。税理士ほどではないにしろ交渉できないか挑戦したところ、上記のような流れになりましたね。
ご自身の事業に対する税務署の調査実績で、以前にも指摘されたが説明等のうえで問題視されなかったというもの、適宜銃声した実績のあるもの、などについては、正しく記録をしておくことで、異なる調査官が来て異なる判断をされたり指摘されても、いつの税務調査でどの調査官に同様の指摘等を受け、納得した是正したものであることを言えば、それが虚偽でない限り認めるケースが多いと思います。制度改正や時代の流れがあるので絶対ではありません。
以上長文失礼しました。
No.1
- 回答日時:
もちろん公開はされていません。
たぶん質問者さまは経理や税に関して全く知らないと思うのですが…
浮いたお金を動かすにも帳簿がないといけないのです。
でないと全体の帳簿が合わないから。
これをすると次の調査で発覚されてしまい、悪質だとすれば税務署員はもとより、納税者も刑事罰を含めた深刻な罰を受けることになります。
納税者にしてみたら刑事罰のリスクより、否認されてスッパリ清算してしまった方がお天道様の下を大手を振って歩けます。
だから税務署員もそんな取引を持ちかけないでしょう。
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