ギリギリ行けるお一人様のライン

税務署から警察に口座に教えられることさあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

ありませんね。



口座情報に関する照会ならば、むしろ、警察から金融機関に対してでしょう。
警察署からは、金融機関に対し、振り込め詐欺口座や金融犯罪利用口座に関する預金口座の照会がよく行われておりますので。

ちなみに、一部誤った回答について訂正しておくと、その際、警察からは、署長名による【捜査事項関係照会書】という公文書で照会がなされることになりますので、特に裁判所の令状等は不要です。

by 税務署に知り合いのいる金融関係者より
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犯罪に用いられている虞がある口座の存在が推定され、名義人だけが判明している場合には、警察は銀行その他に照会することはあります。



その一環で税務署に照会が絶対にないとは言い切れませんが、警察の方が捜査能力が高いので、可能性としては低いでしょう。

税務署が犯罪による収益に既に課税しているようであれば、照会はあるかもしれません。
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結論


税務署と警察で連携はしてません。
警察署は、裁判所からの令状で金融機関にに対して問い合わせができます。
一警察官が金融機関に問うことはできません。
また、税務署から警察に教えることもない。
警察署も税務署も独立した機関に属するためです。
しかし、税務以外の犯罪に対しては通報します。
税務署は、国税法や所得税法などで調査、逮捕することはできます。
金融機関の口座などの調査ではできるため金融機関は協力することになります。
労基署職員も労基法などの労働問題の調査、逮捕ができる権限を有してます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/24 11:14

余りないとは思いますが。



警察は一般司法警察職員と言いますが、警察以外の各種のお役所にも、「特別司法警察職員」と言うのがあって。
国税庁や税務署も、「税金面での警察」の役割を担っています。

従い、税金面で刑事事件性があれば、税務署が独自に捜査や逮捕,起訴なども可能なので、そもそも警察を介する必要性は低いです。

一方では、税務署の捜査等において、税務署の管轄外の刑事事件性があれば、警察や検察と連携する可能性があるほか。
逆に警察などから税務署に協力要請などがあれば、基本的には、税務署がそれを拒む理由もないでしょう。
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警察の権限が及ぶのは、


「犯罪の可能性が高い」と判断した場合。
「犯罪捜査に必要」と判断した場合です。

正当な理由が無い場合には、
…その権限は行使されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/24 08:19

なにかの犯罪に関わっている嫌疑が濃厚ならあり得るでしょう。



そんな事情でなければ、税務署に限らずどんなお役所でも、国民の大事な個人情報を他部署・他機関に漏らすようなことは一切ありません。
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この回答へのお礼

犯罪にはか変わっておりません!
友人から振り込みでお金を借りているのでそこら辺が心配で。

お礼日時:2023/11/24 07:52

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