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国民年金保険料の免除期間中に、障害者になった場合、障害者年金は、受給できますか?

A 回答 (3件)

国民年金保険料の免除期間中に、障害者になったことは受給に問題はないです。


そして,
年金保険料の免除期間中も年金の加入期間です。
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年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
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障害者になる前に、年金保険を1度でも納付していれば障害年金は貰えます


但し、障害1級と2級が対象になります
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障害年金は初診日がいつなのか?


その時点で年金は何に入っていたのか?
納付要件といわれる条件は満たしていたのかとか?
その上で、初診日から1年半たったとこかあるいは以降の現時点で障害とまで言われる状態となっているのかで認定されます。

つまりは
>国民年金保険料の免除期間中に、障害者になった場合
という条件で審査されるものではありません。

いつ、障害者になったとかは関係ないのでね。
免除中に初診日があるわけでもなく・・??

もう少しよく考えて初診日がいつなのかわかった上で質問しましょうね。
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