dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

副収入について質問です!

現在、扶養に入りながらパート勤めです。
それとは別に、、、
私のお小遣いがないのを不便に思った友人が、自身の経営するサロンで月4回、備品整理やお客さんが来たらお茶出しするくらいのお手伝いをさせてくれて、月15000を友人から直接手渡しで受け取っています。
子供がお小遣いをもらうような感じです。
特に何も手続きなども交わしていません。
これは後々問題になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>月15000を友人から直接手渡しで…



そもそも、給与は現金で支給するのが法律上の大原則。
銀行振込は支払い側の便宜を図った許容に過ぎないのです。
手渡しは法律遵守で良いことなのです。

次ぎに、年間18万ですか。
それなら 20万以下なので、下記も全部満たすなら確定申告は無用です。

1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たすなら確定申告をしなくてもおとがめはありません。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>子供がお小遣いをもらうような感じ…

赤の他人が大の大人にお小遣いをくれることはありません。

>これは後々問題になるの…

上記 3 つを満たすなら「市県民税の申告」は必要。
上記 3 つのうち 1 つでも外れるなら、「市県民税の申告」でなく「確定申告」が必要。

以上を守らなかったら脱税という犯罪行為で、大きな社会的ペナルティを負うことになります。
ご注意を。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

後々問題になる可能性はあります。



扶養内で働く場合、給与の収入額が年間103万円以下であれば、所得税や社会保険料の支払いが免除されます。

しかし、友人から受け取っているお金は、アルバイトやパートの収入とみなされる可能性があります。

その場合、年間103万円を超えて収入を得てしまうと、扶養から外れてしまい、所得税や社会保険料の支払いが必要になります。

また、友人が経営するサロンで働いている場合、雇用契約を結んでいるとみなされる可能性もあります。

その場合、労働基準法や雇用保険法などの適用を受けることになるため、雇用保険料や労災保険料の支払いが必要になります。

もし、後々問題になりたくない場合は、以下のような対策を検討してみてください。

友人と雇用契約を結び、きちんとした給与をもらうようにする。
友人から受け取っているお金を、アルバイトやパートの収入として申告する。
雇用契約を結ぶ場合は、労働条件や給与などの内容をきちんと確認しておくことが大切です。

また、アルバイトやパートの収入として申告する場合は、確定申告が必要になります。

確定申告の方法や手続きについては、国税庁のホームページなどで確認することができます。

ご参考になれば幸いです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A