A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
税理士法には以下の定めがあります。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
税理士法
第三十七条(信用失墜行為の禁止)
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第三十八条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
第五十九条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(略)
三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
当然、税理士は税理士法の定めは認識しています。
税理士試験は超難関試験で、途中でリタイアする人を除いて、受験者数の2%だといいます。
受検する人達も、難関大学出身の人が多く、その中でこの合格率なので、その難関ぶりが窺えるというものでしょう。
それだけ難関を乗り越えて獲得する税理士資格なので、軽はずみに失うような愚かなことはしません。
また、税理士は個人や法人の個人情報を扱う業務なので、その漏洩、流出は信用を著しく棄損し、せっかく獲得した顧客を失う結果にもなるので、資格の維持を考えても、顧客の維持を考えても、個人情報を漏らすなどというのは、ありえないほど愚かな所業ということになります。
とはいえ、税理士も人ですから、なかにはバカなことをする人もいます。
具体的な事件はリンク先を見てください。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220119-OYT1 …
ただ、この事件は、第三者に個人情報を売り渡したというような事件ではなく、元従業員だった税理士が独立に際して、自分が開業した事務所で使おうと元勤務先の顧客情報を盗み出したものです。
第三者に個人情報を売り渡したというような事件は存じません。
No.2
- 回答日時:
税理士は税理士法により守秘義務などが存在し、もしもばれれば、懲戒処分を受けることとなります。
処分そのものが、短期の業務停止であったとしても、公表されますので、税理士自身の信頼を損ねることとなり、顧問先が離れていくことも、新規顧問先の開拓も厳しくなるなどが考えられます。
税理士の守秘義務については、税理士が雇用する補助者にも適用されますので、税理士は職員に対して守秘義務が存在するため安易な発言をしてはならないということを伝えていることでしょう。
結構な数あったら困りますが、税理士であっても営業下手であれば廃業の危機でしょう。税理士ではありませんが、行政書士や司法書士などで、職務上請求書を反社や探偵興信所などのために使ったり、職務上請求書そのものを自由にさせて処罰を受けたりしています。
税理士も行政書士などと同様に職務上請求書を使える国家資格者であり、個人情報である住民票や戸籍謄本などを、委任状なく他人の物を職務に必要という理由だけで取得できます。また、顧問先や顧問先であった企業等の情報を多く抱えていることもあり、売れる情報も多いのかもしれません。
ただ、国家資格に上下関係を持たせるつもりはありませんが、行政書士あたりですと難易度や学習範囲などから見て、通信教育などで取得されるケースもあります。しかし、税理士試験はおいそれと合格d系るものでもないこともありますし、試験免除制度も大変厳しいハードルとなっていることからも、お金や時間をかけ労力もかけて、何年もかけて取得した国家資格を無駄にするような守秘義務違反をはじめとする法令違反は、そう簡単にできないと思います。
そのなかでも、ネットで国税審議会や税理士懲戒処分で検索しますと、税理士が懲戒処分を受けた数や内容がみることが可能になっているはずです。
それほど多くないと思いますが、処分に至らないままになっている法令違反が見受けられるのも感じられます。ただ、子ky沢東に損害を出したケースは処分されるケースが多いのではないですかね。
No.1
- 回答日時:
税理士は、多くの顧客を抱えて収入を確保しているので、
信用が一番大事ですから、そんなことはしません。
有り得るとすれば、資産家の弱点を捕まえて、
それを脅しのネタに、将来を賄えるほどの多額の金をとる、と言う、
時だけでしょう。
税理士を止める覚悟がなければできませんけど。
今回の裏金騒ぎ、
担当税理士が責任を押し付けられるのは目に見えています。
ならば、一切をばらしてうっぷんを晴らすしかない、
はあり得ますけど。
過去には、自ら消える方もいましたね。
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