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令和6年分の扶養控除申告書を提出する際の住所に関して、最近まで東京にいて、転出届を出したあと年内に転入届を出すことができません。そのため、今は住民票住所がないことになります。申告書には住民票住所を書く欄があるため、この場合扶養控除の申告ができないことになりますか

A 回答 (6件)

令和6年分の扶養控除申告書の住所は、


本来、令和7年1月1日の住所が必要なのです。
ですから、今はあまり意味をもたず、来年の年末調整で正しければよいのです。
現住所を書いておき、来年どこかのタイミングで修正すればよいです。
因みに転入届が受理されるまで、
あなたは転出届を出した住所が有効です。
令和5年分の扶養控除申告書には
どちらの住所になってますか?
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ちょっと言葉足らずだったので補足します。


転入届は提出した日でなく、届出書に記入した日になります?
年末年始でばたついていて
1月4日に役所に行っても
1月1日転入とすれば、1月1日に
なります。
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なりません。



転入日はさかのぼることができ、転出届と引っ越しと転入届は日が空くのはごく当たり前ですので、年始に住所が無いことにはなりません。

いずれにせよ、転居後の住所を記載しておけばよいです。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

そうだったんですね、よかったです!解決しました!!

お礼日時:2023/12/29 11:15

新住所の自治体へ転入届を出すのが年明けの仕事始め以降であっても、1月1日には国内のどこにもいなかった、とはならないはずですから、1日時点の住所を書けば大丈夫です。


 すでに転出済みなのであれば、もう東京にはいないことになるでしょうから、新住所を書いてよいと思います。
 ご心配であれば、職場へ確認されるのが間違いないでしょう。

 なお、申告書を提出するのは来年最初の給料をもらう前日までですが、申告書の住所は1日時点の情報を書くことになっていますので、ご留意ください。

 余談ですが、前の職場へは年内に転出したこと、新住所がどこであるかは伝えてありますか?
 年末調整や源泉徴収票の住所情報に影響してくる可能性がありますので、念のため連絡が必要かどうかを確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

解決しました

職場に新住所は伝えてあります!ありがとうございます…!

お礼日時:2023/12/29 11:14

「令和6年分の扶養控除申告書」に記入する住所は、令和6年1月の給料日の前日の「生活の本拠」を書いてください。

住民票は気にしなくていいです。
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この回答へのお礼

助かりました

解決しました。ありがとうございます!!

お礼日時:2023/12/29 11:13

この書類は別に税務署に提出するものではありません。

会社保管です。会社は別に一覧表を作って税務署に出します、現在の住所を記入しておけばいいと思います。
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この回答へのお礼

解決しました

安心しました。ありがとうございます!!

お礼日時:2023/12/29 11:13

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