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現在、お昼はフルタイムのアルバイト、夜はキャバクラで働いています。

昼は務めて丸一年、社会保険に加入していません。外国人オーナーの為、日本のシステムが分からず、加入したいと伝えてはおりましたが、加入されておらず現在に至ります。

キャバクラはは2ヶ月程前に始めました。そして務めてすぐに開業届を提出、個人事業主となりました。

この場合、社会保険に加入せず、個人事業者としてアルバイト収入があると申告すれば良いのでしょうか?
それとも社会保険に加入した方が良い、といいますか義務?でしょうか。
(加入条件は満たしています)

無知でお恥ずかしいのですが、きちんと申告し税金を納めたいので、わかる方いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

税と社保は別々に考える必要があります。



【社保】
>加入したいと伝えてはおりましたが、加入されておらず現在に至り…

それならやむを得ません。
国民健康保険と国民年半を払うよりほかありません。

【税】
>すぐに開業届を提出、個人事業主となりました…

それはいいことです。
「給与所得」と「事業所得」があるとして確定申告をします。

[給与所得]
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

給与の確定申告には源泉徴収票が必要ですが、もらっていますか。
外国人でわからないようなのなら「不交付届」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を書いて確定申告書と一緒に提出します。
用紙はPDFを自分で印刷して使用すれば良いです。

[事業所得]
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

青色申告の申請まではしていないのなら、白色申告用の「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成して、給与所得も書き込んだ「確定申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に転記して一緒に提出します。

紙は下書きだけにしておいて e-Taxで申告するのが手軽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

水商売系は、給与とは別の体型で源泉徴収されることになっていますが、外国人で何もわからないのなら源泉徴収などされていないのでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

源泉徴収されなくても、もらう側が罪に問われることはありません。
「収支内訳書」だけきちんと作成すれば、税務署は何も言いません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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アルバイト先で社会保険加入が無いならば、


市役所の窓口で手続きして社会保険に加入しなければなりません。
社会保険加入は、国民の義務です。
市役所の窓口での社会保険加入先は、国民年金と国民健保になります。

納税手続きについては、
バイト先からの収入、個人事業主としての収支、そのほか個人保険、
これらを持って、確定申告が必要です。
すぐに、2023年の一年分の収支の資料や帳簿を持って、
税務署にご相談ください。
2/16以降では混み合うので、早い暇な時期に行ってください。
なお、確定申告は、住民税申告を兼ねます。
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キャバクラの納税については、お店と相談してください。



もしもお店が納税していないなら(脱税しているなら)、あなたの納税をきっかけにお店に税務署から摘発が入って、追徴課税によってお店そのものがなくなる可能性もあります。

水商売で働きながら、自分だけは身綺麗でいたいというのは難しい場合があります。

昼職の社保については、システムがわからないというのはまず間違いなくただの言い訳で、オーナーは本当は入りたくないのです。

社保って、会社側の出費が大きいですからね。

おっしゃるように加入は義務です。

あなたの真面目な納税意識とは逆に、昼も夜もどちらも胡散臭い職場にお勤めだなという印象です。
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きちんと納税する意志があるのはご立派ですね。


収入に関する資料を一式持って市役所に相談に行きましょう。不明点の解消から必要な手続きまで全部できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それが一番早いですね。必要な書類を持って市役所に行きたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2024/01/24 15:57

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