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相続した不動産を売却して金銭は相続人で法定で分割することになりました。亡くなった人の名義では売却できないので、私の名義に変更してから売却します。諸般の事情で、手続きは私がするように指名を受けました。
 不動産は値上がりしており、売却益が出る見込みです。私の名義で売却するので、譲渡税の納付義務は私に生じますので、私が納付することになります。
 一方で私立高校に通う息子がおり、私立高校授業料無償化で授業料・施設費の免除を受けています。このまま申告納税すると私立高校授業料無償化の所得制限で対象外になることに気づきました。本来の譲渡益は相続人各人に発生するものですが、形上は私に納付義務があり、私の所得として申告します。
この所得は表面上のものであり、私の所得に全額計上するのは本来から行けばおかしな話だと思います。

 相続人の別の人の名前で納税することは可能でしょうか?あるいは譲渡益自体を相続人の各人の持ち分だけで各自で申告することは可能でしょうか?本来は分割して受け取るものを全額を私個人として所得に計上して、授業料無償化から外れるのはおかしいと感じております。

A 回答 (5件)

相続時に不動産などを売却して代金を分割することを換価分割と言います。


この場合、便宜的に相続人の代表者の名義とした場合でも、相続人それぞれに相続割合に応じて譲渡所得税がかかることになります。
https://www.tm-tax.com/mailmag/fudosan/fudosan22 …

換価分割をおこない、名義人は便宜的にあなたのものにして売却代金を分割することを明記した遺産分割協議書を作成し、それにそって手続きを勧めれればよいと思います。

不安な場合は、税理士や税務署にご相談ください。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。ただ、法定分でも授業料無償化の対象から外れる金額であることがわかりました。意外な盲点だったなと感じております。

お礼日時:2024/01/27 15:34

この場合、譲渡所得は複数人に発生していると判断できると思います。


税理士を捜すなら、下記は朝日新聞デジタル版から得た情報ですが、

相続に強い専門家が探せる相続会議:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/ads/souzokukaigi/zeirishi/
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No2です。

回答中「代償分割」と述べましたが、NO3様の回答のように「換価分割」が正です。お詫びと共に訂正しておきます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2024/01/27 15:32

相続人の一人が相続した不動産の売却を代表して、その代金を各相続人に「相続財産」として分配する方法を代償相続といいます。


代償相続の場合には、それぞれ分配をうけた金員は相続財産なので、土地譲渡代金として所得税申告義務はありません。

税務当局に説明するためには代償分割であることを「遺産分割協議書」に明記しておくと良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ただ、売却して譲渡益があるなら所得税申告義務はありませんでしょうか??

お礼日時:2024/01/27 10:15

>この所得は表面上のものであり、私の所得に全額計上するのは本来から行けばおかしな話…



いやいや、問題の根源はそこではありません。

>亡くなった人の名義では売却できないので、私の名義に変更してから売却します…

あなた1人の名義でなく、法定相続人全員の共有登記として、売却も全員が連名で売主となれば、譲渡所得はそれぞれの持ち分のみとなります。

このとき、売却金がいったん代表者1人の口座に振り込まれたとしても、それはあくまでも事務処理の便を図っただけで、入金次第すぐに配分すれば問題ありません。

不動産屋は面倒がるかもしれませんが、手数料を若干多めに払うことで不動産屋と交渉してみてください。

>本来は分割して受け取るものを全額を私個人として所得に計上して…

相続で財産を得るることと、相続で得た財産を売却して現金に代えることとは、税法的には次元の異なる話なのです。

相続登記を1人にする以上は、その財産は1人が得たもの。
その後の譲渡所得も1人のものになるのはやむを得ません。
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この回答へのお礼

>>相続登記を1人にする以上は、その財産は1人が得たもの。
その後の譲渡所得も1人のものになるのはやむを得ません。

とてもうかつでした。不動産屋からは代表者を決めてほしいと言われて、他の相続人が私に頼んだで来たのでうかつにも引き受けてしまいました。相続財産は法定で分けるので、私に何もメリットはありません。面倒な思いをしただけで、しまったなあ、と感じています。

お礼日時:2024/01/27 10:13

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