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飲食店食堂の営業許可(厚生センター)をとりましたが、(豆腐料理店)豆乳やおからを使ったお菓子を販売したいと思っていますが、持ち帰り商品はどの程度販売できるのでしょうか?(菓子製造業の営業許可を取れば販売できるのか?)

A 回答 (1件)

質問者さんが計画しておられる具体的な「製造方法」及び「製造・販売商品」に関して、管轄の食品衛生法許可の部署に事前相談されるようお勧めします。

大筋は全国基準ですが、詳細な点は各自治体の条例による定めがあるケースもあり、ケースバイケースということも少なくないようです。

飲食店営業許可は、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。また、食品営業法上は、調理業、製造業、処理業、販売業に分類されています。
 飲食店営業は、たとえば、一般食堂、レストラン、給食施設、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。

これらは、業種ごとの許可を取得する必要があるため、2種以上に該当する場合には、その全ての許可を受ける必要があります。

食品衛生法では、厚生労働省令に基づき各都道府県が基準を設けるなど、食の発展に伴い対応がとれるように定められている部分が多いため、営業許可を取得しようとする際は、保健所への確認・相談をおこなうことが許可手続きをスムーズに進めることとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
保険所に相談してみます。

お礼日時:2005/05/10 12:38

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