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修正申告について教えて下さい

当方、昨年決算期までに不動産を売却しました
内訳として土地代4千万です
建物は水漏れや違法建築が見つかりどこの不動産業社でも査定は価値なしとして0円扱いとされてました。契約書上は設備費として1千万になってます。
昨年3月の決算では4千万部分の不動産売却、取得金額が3800万だったので200万を売却益として計上し、建物(設備契約)の部分は保留状態です

質問としては3つです
1)今年の決算で1千万の部分を修正申告で計上したいと思うのですが
不動産売却益として計上するのか、本業収益で計上しても良いのか、というところです
本音としては契約書通り設備販売として計上したいと考えてます

2)修正申告ですが
修正申告をすれば税務調査を受けやすくなると言う噂を聞きましたがどうでしょうか?

3)税金
1千万の追加売上修正に掛る税金としてはいくらぐらい掛るでしょうか?
1年間遅れての修正となりますので延滞税が加算されるのではないでしょうか?

以上、よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

2)修正申告書を提出してもしなくても、税務調査の対象になる確率は同じです。


3)法人ですから、一般的に国税地方税合計での実効税率35%。
 延滞税は法定申告期限の翌日から納付日まで計算されます。
修正申告書が法定納期限の翌日から1年以上経過した日に提出された場合には「法定納期限から1年間+修正申告書の提出日から本税納付の日」が延滞税計算期間です。つまり修正申告書の提出日に本税納付すれば一年間分の延滞税だけ計算されるという事です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/16 10:14

そもそもやましいことをしてなければ、税務調査を受けても問題ないのでは?

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/22 21:55

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