
フリマアプリやリサイクルショップにものを売却する際の不用品の処分という定義はいつ誰がどこで決めるのですか?
例えば前々から家にあっていらないと思ったゲームを売り捌き利益が20万円を超えた場合。
これはそもそもゲーム自体は昔に買ったもので明らかに不用品となったから売却したものとなりますよね?
その場合売却したゲームは営利目的で売ったのではなく不用品であったから売ったということを証明せねばなりませんか?
もし証明しなくてもいいならリサイクルショップでゲーム機を安く買って転売し利益を20万円出しても同じではないですか?
もちろん後者は確定申告が必要でしょうが買ったけどやっぱりいらなくなったという理由も認められませんか?
それは不用品であり処分するために売却した。
これは誰が決めることなんですか?
売却者の匙加減ですか?税務署ですか?国ですか?
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
>>その場合売却したゲームは営利目的で売ったのではなく不用品であったから売ったということを証明せねばなりませんか?
たとえば、高く売れそうなゲーム機がリサイクル店で安く売られていたのを見つけて転売し、20万の利益が出た場合と、自分が昔に買ったゲームがたまたま値上がりしていて利益が出たという区別は、買った当時のレシートがない限り区別できず無理でしょうね。
また、たまたま転売を1回だけやったなら、質問者さんが「営利目的」で転売やっていると税務署も決めつけはできないはずですよ。
「営利目的ではなく、たまたまショップを見ていたら、高く売れそうなものが偶然みつかっただけです」と言えますからね。
営利目的なら、何度も「仕入れて転売するのを繰り返す」ってことをやっているはずだから。
そして、ゲーム機の定価がそれなりの価格であれば、「定価で買った!」と主張したら、利益は20万円を切る可能性もあると思います。
ま、グレーゾーン的な話になりますが、1回だけの話で、このレベルの金額なら法的にも確定申告は不要なので、しなくてもいいのではないでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
市民税の振込はクレジットカー...
-
個人年金の税金、「予定納税、...
-
標準報酬月額の交通費について ...
-
103万円の壁問題について 178万...
-
生命保険の定期支払金に対する課税
-
パート代の年収103万を超えたら...
-
所得税滞納で230万円払えと督促...
-
相続マンションの譲渡所得税に...
-
配当控除について分からない事...
-
税金に詳しい方、教えてくださ...
-
65歳で厚生年金が年120万円(雑...
-
厚生年金と個人年金を受け取っ...
-
知り合いが今年中にアパートを...
-
最低賃金を1000円にした場合の...
-
国民民主党の言うように基礎控...
-
競艇のネット投票について聞き...
-
こんにちは 個人事業主をしてい...
-
①昨年も今年も所得がない人が支...
-
田舎で昼職をしながら水商売も...
-
給与所得控除額の早見表【計算式】
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「譲渡所得の申告等についての...
-
土地を売るということ
-
現在あるものを売った場合の税金
-
土地を売却したときの税金
-
フリマアプリやリサイクルショ...
-
『購入金額1000万円までの非課...
-
夫の扶養家族になれる?
-
一般口座の投資信託(再投資型...
-
不動産を売却したときの所得税
-
株の確定申告について
-
ゴルフ会員権売買について
-
ビットコインなどの仮想通貨を...
-
仮想通貨について聞きたいです...
-
含み損 と 評価損 の違いは?
-
山一證券で購入した株券の買値...
-
売買した株の取得平均の出し方
-
仮想通貨の税金について。ある...
-
税金の計算
-
数年前に買った品を売った場合...
-
メルカリで本当に不要だから売...
おすすめ情報