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私には弟2人がいます。三人兄弟の長男です。離婚して30年音信不通の娘がいます。このままだと私の遺産は全額この音信不通の娘にいってしまいます。なので2人の弟に私と養子縁組をしようと持ちかけようと思います。兄弟中は普通です。果たして2人の弟は養子縁組の提案を受け入れるでしょうか?資産は一億円近くあります

A 回答 (5件)

養子縁組で注意が必要なのは、配偶者の同意が必要とされるのが基本です。


あなたは離婚されているとのことですが、弟さん二人が結婚している場合には、弟さんたちの奥さんの同意が必要かもしれません。

次に、養子となった方は基本的に養親と同じ苗字になります。あなた方3人兄弟ですので、基本はもともと同じ苗字かと思います。
そして、婚姻などで苗字を変更された方が養子となる際には、苗字を引き継がないで良いので、弟さんお二人側の問題はないかもしれません。
しかし、あなたがすでに離婚されたとはいえ結婚されていたというところから、婚姻時に離婚された奥様の苗字を選択し、離婚時に旧姓に戻らなかったような場合、弟さんお二人とは異なる苗字であり、その苗字を弟さんたちに継がせないといけません。

財産的にはおいしくとも、苗字は生活上必要不可欠なもので、縁もゆかりもなく、自分らが思い描いたものではないものを継がせられるのは大きな問題があるかと思います。

兄弟以上に親子関係となることで扶養義務などは発生しますが、それぞれの考えで良いでしょうし、強制まではなかなかできないことでしょう。

私の友人も離婚で離れた娘へ遺産を残すつもりはないということで、現金そのままであったり、海外資産などにして財産を残し、別れた奥さんや娘に知られない財産にして、こっそりと残したい人に渡すつもりのようです。
なかなか計画は難しいようです。

ご質問の例はわかりやすくてよいかと思います。問題はないように思いますが、年長者が養子になることはできないので、弟さんの養子にあなたが鳴るようなことはできませんのでご注意ください。

弁護士とよく相談のうえで、相続廃除など相続権を合法的に奪うようなことができるかどうか、条件を満たすためにはどうしたらよいのかなども検討されてもよいかと思います。
法定相続人には遺留分減殺請求権があり、せっかく弟さんたちに残しても奪い返されるということもあるでしょう。

年齢次第では計画的に徐々にというのもありでしょうし、税負担を考え、財産を法人化させて法人を相続させることで、法人は資産評価からの遺産の圧縮や税負担軽減なども可能かもしれません。

弁護士と税理士などといった、両面からの計画が重要かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

いろいろとお詳しくありがとうございます。弟2人に養子縁組の話しをしましたが一人には巨費され、もうひとりも即答を避け乗り気ではないようです。こっちが残してやりたくて持ちかけた話しなのに許否されてまで無理やり押し付ける気持ちはありませんし、こんなことで悩んでるのがバカらしくなりました。娘とは全然交流ありませんが、実子の子供ですしその子供に行くことになっても平気な気持ちになりました。自分の資産は人生あるうちに有意義に使い切ろうと思います。悩んでた私がアホでした。今は独身ですがもしか結婚相手が見つかればその人に残したいと思います、余計なことは考えずに生きようと思います。たしかに妻子ある身からしたら独身の兄と養子縁組するなんてリスクしかないですよね。私の身勝手な押しつけだと反省しております。ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/14 14:15

一人当たり、3000万ですから


普通の人だったらOKするんじゃ
ないですか。

養子縁組しなくても、遺言を書いて
娘は遺留分だけで5000万
残りを2500万ずつ、ということでも
似たような結果にすることは
出来ます。
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この回答へのお礼

助かりました

娘にはびた一文渡したくないなら相続人を増やして遺留分を薄めたいということなんですよ。おとうと2人を養子縁組して相続人を三人にすれば遺留分は六分のいちにへりますよね。それと相続人を増やしたりして渡したくない気持ちを表せば遺留分請求を取り下げてくれるかもしれないとの期待の気持ちです。遺留分請求はかなりめんどくさい手続きらしいので…

お礼日時:2024/05/12 11:55

養子になることで老後の扶養や介護の責任がかかる可能性がありますが、兄弟仲が普通であれば受け入れられると思います。

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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。そんな義務はないよ、俺の遺産を音信不通の人間に取られるのは忍びないからだ、と言おうと思います

お礼日時:2024/05/11 15:05

その二人の兄弟にも分けてあげれば納得するんじゃないでしょうかね。

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この回答へのお礼

ありがとう

もちろんです。音信不通の子供には本音は1円もあげたくありません。

お礼日時:2024/05/11 13:52

兄弟仲が悪くないのなら、持ちかけてみればいいじゃないですか。


でも、養子にしなくても、遺言状を書いておけば兄弟に遺産を残せます。

兄弟を養子にしても娘の相続権はあります。
兄弟だけに相続させたいのなら、やっぱり遺言状が必要です。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。兄弟でもこんな話しをするのは気が引けるというか緊張します。ただ法定相続人にしておかないと実のむすめが遺留分侵害額を請求してきた場合弱いらしいです。話してみます

お礼日時:2024/05/10 16:29

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