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外貨預金で受取る利息は、利子所得(課税方式は源泉分離課税)となるため、確定申告は不要ですが、例えば利息が5000米ドルあり、利息だけを円転した場合、現在のレートで775000円が円口座に入金されます。
外貨利息を受取時にすでに20.315%を支払って入金されているものを日本円にしているので、確定申告は不要と理解していいのでしょうか?それとも確定申告が不要なのは外貨で保有し続ける場合のみでしょうか?

A 回答 (2件)

外貨を円に両替する行為に税はかかりません

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為替差益も源泉分離課税の内と言っています。


確定申告の対象になりません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円または他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
例えば、外貨投資口座の為替差益など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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