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至急!!
外国人労働者が取得しているビザの職種と違う職種で就労している場合、雇い主・本人はどのような罪に問われますか?
また、その事を労基等に告発した第三者も罪に問われますか?
教えていただきたいです。

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A 回答 (4件)

通報するのは労基署ではなく、法務省の出入国在留管理庁です。

通報者は罪に問われないばかりか、通報に基いて退去強制令書が発付された場合、通報者に対し、5万円以下の金額が報償金として交付されます。(国や地方公共団体の職員による通報は対象外)不良外国人、不法滞在外国人を追放し、日本国内で安心安全な生活が送れるよう協力してください・

出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html
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雇い主は不法就労助長罪で、3年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金、または併科。


当人は資格外就労で、1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金、悪質度合いによっては在資取り消しや退去強制。

告発者は罪に問われない。

実際には提報や捜査によって入管警備部門が認知、内偵を経て摘発、入管に移送して録取する。違反の程度、期間などによっては注意警告で済ます場合も多々あり。
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入国警備官にも伝えて、逮捕収監、強制送還、不法の外国人に対しては、警察権限有ります、

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本人は在留資格違反として扱われます。


雇った側は不法就労助長罪です。知らなかったは通りません。
告発者は正しいことをしていますから何の問題もありません。
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