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自筆遺言ですが、妻と倅一人で、単に妻に、100% 残す、だけ書く。スミマセンが、有資格のかたからのみ、ご教示下さい。
もちろん、住所、自署、実印、印鑑証明、日付け、妻と倅の入った戸籍謄本、、、
子供からは、慰留分のクレームは、絶対ないです。
銀行、証券口座、は全てウェブで妻も毎日見てます。不動産の権利書も、妻の手元に有ります。
自筆遺言書は、妻に預けます。
1
1 検認?は必要ですか?
2 簡単に近所で、検認は誰にしてもらえますか?
3 検認済証?とかは、誰が出すのでしょうか?
4 倅は海外永住ですが、 彼のはんこは必要ですか?住民票は抜いてますので、実印はない。
5 名義変更に、銀行、証券、法務局は、妻からほどんな書類が要ります?
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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
自筆証書遺言であれば,家庭裁判所の検認が必要です(民法1004条1項)。
◇遺言書の検認 @裁判所ホームページ
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
ただし,自筆証書遺言を法務局保管制度を利用すると,その保管されていた自筆証書遺言については,検認が不要です(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。
◇自筆証書遺言書保管制度 @法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
検認は,遺言の有効無効を判断するものではなく,現状保存(その後の改ざんを防ぐ)程度の効果しかありません。検認されていなても遺言の効力は否定されません(そういう判例があります)し,検認された遺言であってもそれが裁判で否認されたという事例もあります。
ですが検認をしていないと,遺言の執行ができません(銀行等が応じてくれません)し,また遺言の保管者に対する罰則があります(民法1005条)。
ですので法務局保管をしてもらわないのであれば,検認は避けられません。
検認を行う家庭裁判所は,遺言者(=あなた)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。奥様が同居しているのであれば住所は同じはずですから,そう遠くはない家庭裁判所で手続きができるはずです。
検認手続きの必要書類は申立書の書式は,裁判所ホームページのリンク先を確認してください。
基本的には素人でも集められる書類だけだと思いますが,ご子息が海外在住の場合,リンク先に示されたもの以外の書類の提出を求められるおそれがあります(裁判所から法定相続人に対して検認手続きの参加打診の通知を郵送するので,住所のわかるものを出してくれと言われる可能性が高い)。
検認済証明書は,検認が終わった後で,その家庭裁判所が出してくれます。検認済証明書の交付申請(申立人のはんこと150円の収入印紙が必要)をする必要があるので,それも奥様に申し送りしておきましょう。
各種相続手続きに関する具体的な必要書類は,検認済証明書のついている自筆証書遺言と,あなたの死亡記載のある戸籍謄本(奥様の戸籍謄本は同じ戸籍だと思うので別途用意する必要はないはず)はマストで,あとは事例に応じて必要なものが出てきます。
登記(法務局)であれば,他に相続人(=奥様)の住民票の写しと,被相続人(=あなた)の住民票の除票等(名義人とあなたの住所が一致していることを確認できるもの),あとは登録免許税計算の関係で,固定資産税の課税明細書等が必要になるはずです(権利証は原則としていらない)。登記申請書に必要なものを添えて,不動産を管轄する登記所に提出することになります。
金融機関等に関しては,個別に必要なものを決めていたりしますので,ここでこれが必要だと断言はできません。遺言が有効である限りはご子息の署名や署名証明書(海外在住の日本人の印鑑証明書が必要になった場合の,在外領事館による証明書)が必要だなんて言われないはずですが,金融機関によっては,要求してくることもあるかもしれません。
以上は,自筆証書遺言が有効であった場合のもので,書き方によっては無効と解されることもあります(「任せる」とか「託す」とかいう言葉を使ったりすると,その真意が定かでなくなるので,無効判断されることもある)。遺言が無効判断されてしまうと,あとは相続人全員で遺産分割協議をしなければならなくなるので,そうならないように気を付けて遺言書を作ってください(奥様が関与しているようですが,奥様が連名なんてしちゃうとそれが原因で全部無効になります)。
無効を避けたい場合には,費用はかかりますけど公正証書遺言が安心です。法律のプロである公証人が,遺言者の本人確認や意思確認をして公正証書を作るので,無効になることはほぼありませんし,面倒な検認手続き不要だからです(だから専門家は公正証書遺言を勧めます)。
No.2
- 回答日時:
>5 名義変更に、銀行、証券、法務局は、妻からほどんな書類が要ります?
法定相続割合と違う相続ですから、遺産分割協議書が必要です。
>子供からは、慰留分のクレームは、絶対ないです。
それなら遺言書は不要で、口頭で息子に言っておけば良いでしょう。
>4 倅は海外永住ですが、 彼のはんこは必要ですか?住民票は抜いてますので、実印はない。
息子さんが住まいの国にある日本国の在外公館で印鑑証明を発行してもらいます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html
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