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よろしくお願いいたします。
法的な解釈や判断などにお詳しい方よろしくお願いいたします。

私が尊敬しお付き合いのある先生の名刺は、簡単に言えば以下のようになります。
公認会計士・税理士・行政書士・中小企業診断士・事務所代表 ○○ ××
税理士法人ABC 東京都千代田区・・・ TEL・・・
ABC公認会計士行政書士中小企業診断士事務所 東京都千代田区・・・ TEL・・・

ただ、そのほかで出会う複数資格者の名刺をいただくと、
公認会計士・税理士・事務所代表 ○○ ××
税理士法人XYZ

後者ですと、税理士法人では公認会計士業務を行うことはできませんよね。
そして、公認会計士登録の事務所を調べますと、別に事務所を構えているようです。

前者ですと、各資格に合わせてオフィスが用意されていて区分されて業務を受任するイメージがあります。
しかし、後者ですと、税理士法人でも公認会計士業務を行うように見えます。実際にこれに行政書士等の資格もあるとなると、税理士法人で基本何もかもやっているのに、登録事務所は行政書士事務所は別に存在するというケースもあるようです。

おそらく書く士業の開業等の登録の際の事務所要件などで確認を受ける際に、明確に九bンしないといけないのでしょう。その区分が面倒だから自宅開業等で登録して、別資格で構えているオフィスで実際の業務を包括的に行っているようにも見えます。

士業の事務所登録の意味合いも薄れているとはいえ、制度的に残っているわけですので、さらに何かしら法令を取り扱う専門家が自ら業務とする資格の法制度に反していないか、資格者団体は登録時などに確認を行わないのでしょうか?
税理士会であれば、行政書士の登録などをしている税理士であれば行政書士事務所で税理士業務をしている、誤認される運営をしていないかなどの確認はしないものなのでしょうか?

あとごくまれにですが、資格ごとにオフィスを構え分業をしているのかもしれないが、資格者が一人のような場合には、それぞれのオフィスでの常駐も必要であり、比較的近隣箇所であればよいのかもしれませんが、飛行機で行き来するような距離でオフィスを構え、各資格登録についてもそのように登録しているとなれば、100%とは言いませんが、常駐実態が不完全であり、補助者に名義貸ししているような状況にも見えます。

資格者自身は法令をそのまま読み取り、いろいろ経営のために考えての行動かもしれませんが、実態があっていないような登録事務などを受けているような資格者団体が多いのではないかと考えます。

なぜこのような状況にあるのでしょうか?

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A 回答 (1件)

>なぜこのような状況にあるのでしょうか?


法律で複数士業に跨がる法人の設立が認められていないから。
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