

先日、境界フェンスの工事をしてもらったのですが、見積もりでは88万円で100万円以内に収まるなら頼んでもいいかなとお願いしました。
しかし、実際に完成して届いた請求書は117万円で見積もりにはなかった残土処分代とか資材運搬費が追加されていました。
また、整地代とか入っていたものも請求では見積もりよりも料金が上がっていました。
すぐに88万円で納得してお願いしたと問い合わせたら見積もりはあくまでも目安なのでピッタリではない。
実際に現場で作業をすれば見積もりよりもずれることは多々あり、それをいちいち連絡はしていない。
かなり大きく差が出るようならば事前に話もするけれど30万円くらいであればそこまで大きな差ではないとの回答でガテン系の人なのでかなり高圧的に言われました。
私の考えでは88万円を1円でも超えるようであれば工事をする前に連絡するべきで1円でもオーバーしていたら見積もりの意味がないと思うのですが、私の考えが間違っているのでしょうか?
払えなくはないですが納得がいかないです。
88万円にまけろと言っているのではなくて事前の説明が必要ないのかを聞きたいです。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
それは、事前の契約の仕方の問題だと思います。
1円でもオーバーしそうだったら、施工まえに言います。あと、〇〇と〇〇は見積もりに入っていないので、後日連絡します。等、見積書に書かせれば良かったと思います。
が、常識的に、見積もり金額が決定金額ですが、オーバーしそうな時は、事前に言うと思います。お客さんのお金の都合もあり、払って貰えないと困りますから。
また、資材運搬費は工事前から解るものなので明らかにおかしいです。
なら、支払いは、月1000円に分割払い、利息無し、にすれば良いです。お互い何の取り決めも無いのですから。
一方的に宣言し、毎月末に集金に来い、で良いです。もしかしたら、88万円になるかも。
悪徳業者に言い負かされない様に頑張って下さい。強気で言う事。
宅建協会の知り合いに相談してみようかな・・・とつぶやくのも手ですし、実際に相談するのも良いです。
No.7
- 回答日時:
大変な目に逢っているようですが、
見事に「ボッタクリ」に遭ってしまったという事ですね。
実は、見積書は取引条件を提示する重要な書類ですが、見積書自体には「法的な効力がない」と一般的に考えられています。
「見積書が変更になる場合は、事前に再見積もりをしなければならない」という法的根拠もないんですね。
ただ、常識的に「依頼主の合意を得てから金額の異なる請求書を発行する必要」があるという事だけなんです。
しかし、この常識を通用させないのが「ボッタクリ」の手口です。
私も何度かボッタクリに遭って、それでボッタクリの手口を理解して、
それによってボッタクリに遭わないように身構えて対応しています。
№4さんの回答が的を射ています。
貴方の場合は、既にボッタクリに遭ってしまっている訳ですから、
どのように対応しましょうか?
№3さんの回答は「法的に88万円しか支払う義務はありません」とされていますが、法的には「請求書」が支払いの拘束力を持ちます。
見積書ではないという事は前述した通りです。
このため、支払いを拒否すれば、相手からは「支払い督促」の申立て(訴訟)が起こされる可能性が有ります。
それとも、先に貴方から「支払い請求の無効」の申立て(訴訟)を起こしても良いと思います。
相手は「見積もりよりもずれることは多々あり、それをいちいち連絡はしていない」と説明しています。
「事前説明が必要である」という法的根拠を示せれば、対抗できます。
此処の法的根拠について、私には知見が有りません。
無料弁護士相談等を利用されるのが良いと思います。
また、
「国民生活センター」「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」等も
ダメ元で相談してみて良いと思います。
No.6
- 回答日時:
追加工事別当請求
良くあるパータンですがまかり通るのは同業者だけです。
補助金が出ると言う嘘で工事
10万円で出来ると言って
50万円を請求、補助金振り込まれると言って申請すらしてない。
高齢者が結構やられてます。
色々な手口があります。
No.5
- 回答日時:
>残土処分代とか資材運搬費が追加
その工事をする上で発生する作業は、当然ながら見積もりに盛り込むべき内容です。
見積もりにない項目は、作業にはないものと理解するのが普通ですから、「後だしジャンケン」的に追加してくるのは商取引上無効です。
>見積もりはあくまでも目安なのでピッタリではない
多分その業者は数字のことを言っているんだと思いますが、見積もりと実作業のコストのズレを、具体的に説明していない以上は「言い値」で押し切ろうという算段なのでしょう。
その説明を求めましょう。
No.4
- 回答日時:
契約書(発注書)が無いのが問題ですね。
普通はそれによって支払額を決定したうえで「追加工事、価格の変更についてはその都度協議する」といった文言を入れるのが一般的でしょう。
No.3
- 回答日時:
業者から料金が変わる説明なく、なおかつ見積書に料金が変わる可能性がある旨も書いてないなら、法的に88万円しか支払う義務はありません。
会社に直接言っても駄目なら、消費者センター、あるいは法的手段ということになります。
「30万円くらいで」というのは個人客の金銭感覚ではないです。
おそらくその業者は数十万のぼったくりが日常で、多くの客が泣き寝入りしてきてるので、30万円の重みがわからないのでしょうね。
他の客のためにもここは泣き寝入りしないことをお奨めします。
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