A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「今年 3/15 までであれば10万円を55万円に訂正できたのに、3/15 を過ぎてしまったら青色申告特別控除そのものが適用されないという意味」という回答がありますが、厳密には違います。
青色申告特別控除額の55万円限度、65万円限度は「期限内申告書においてこれを適用する」選択をするのが条件です(租税特別措置法25条の2第5項)
一度提出した申告書を変更できる手段としては修正申告や更正の請求がありますが、青色申告特別控除額については、修正申告時でも更正の請求時でも「変更できない」のです。
青色申告特別控除「そのもの」が適用されないという表現は間違いです。
10万円の特別控除は、確定申告への記載を要件とするものではありませんので、10万円の特別控除を差し引かずに所得・税額計算していた場合、更正の請求をすることができますが、一度選択した特別控除額の変更はできないのです。
「正しい方法から正しい方法への変更」ができないのです。
上記規定に宥恕規定がないので、更正の請求事項にならないんです。
「一度申告書を提出すると変更は出来ない」という税務署員の説明も説明不足ですね。青色申告特別控除額の変更はできない、とあなたに伝えるべきでしょう。
なお、期限内でしたら修正申告でも更正の請求でもなく「今一度新たに申告書の提出をする」(訂正申告と言われてます)が可能でした。
期限ぎりぎりで提出してしまうと、訂正申告書の提出をする時間的余裕がなくなるので、早期提出が望ましいです。
No.3
- 回答日時:
確定申告の申告期限前であれば申告書の出し直しができますが申告期限を過ぎると、出し直しはできず、更正の請求または修正申告になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
ただし、青色申告特別控除の55万円乃至65万円については申告期限までに必要書類を添付して申告することになっていますので、更正の請求で控除の追加はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>一度申告書を提出すると変更は出来ないと…
ちょっと理由が違います。
たぶん、あなたの聞き違いなんでしょう
青色申告特別控除の要件の一つに、
【その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。】
があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、今年 3/15 までであれば10万円を55万円に訂正できたのに、3/15 を過ぎてしまったら青色申告特別控除そのものが適用されないという意味です。
「更正の請求」うんぬんの問題ではありません。
誤回答にご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
> 5年度の確定申告に付いて・・
確定申告は、年度ではなく、年が対象です。
令和5年分の確定申告書を、令和6年3/15に出した、
と言う事になるのだと思います。
3/15は確定申告書の提出期限なので、
その後に変更したい場合は、手続き名が変わります。
ご質問の場合は、所得税払い過ぎを訂正したい、と言う事になるので、
「更正の請求」という手続気を行う事になります。
再度、税務署にお問い合わせください。
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