ちょっと先の未来クイズ第4問

母の自分の分の年金額が14万5000円ぐらいなんですが、
父の遺族年金分の支払い額でで母の年金額分として控除される額が
16万ぐらいになっているのですが、

なんで実際に貰っている母の年金額より1万5000円ぐらい多く父の遺族年金支給額から
差し引かれているのでしょうか?

こういうものなのですか?

必ずしも、母の自分の分の年金額が遺族年金の額から差し引かれて差額が支給されるという
わけではないのですか?

教えて下さいよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

<父の遺族年金分の支払い額でで母の年金額分として控除される額


 
 上記の質問の意味が分かりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

亡くなった父の残した母に支給される遺族年金のうち
母の自分の分の年金支給額が差し引かれて父の残した遺族年金は
支給されるが

父の遺族年金分の年金証書にかかれている母の年金相当分の
控除額の金額と

母の8月に受け取った年金支給額で乖離があり

母の年金の額そのものが父がなくなり母が受け取る父の遺族年金の分から
差し引かれるのではなく

なにか複雑な計算式があってその額が差し引かれているのか?

を知りたかったので質問しました。

お礼日時:2024/08/13 20:29

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