「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

最近夫が亡くなり、遺産分割書なども全て終了しました。その後、夫の母親から自筆遺言書があると言われその内容は母親に1000万渡すというものでした
10年前に大きな手術をしたので、その時に書いたものだと思われますが、今現在遺産は1000万もありません
遺産はすでに分割協議をして完了しています
裁判所で自筆遺言書を検証するらしいですが有効だった場合どうなるでしょうか?遺留分を請求するにしても、その残りは全て夫の母親に持って行かれるのでしょうか?
ちなみに夫の母親は97歳です
お金をよこせと言ってきています

質問者からの補足コメント

  • 遺産分割は法定相続人の間で平等に分配しました。夫の母親は法定相続人ではないので分割はしませんでした
    10年前に大きな手術をしたので、手術の前に遺言書を書いたようです
    10年前に書いたものをずっと持っていたようです
    検認の通知ははまだ連絡が来ていません
    が弁護士を雇って検認するようです
    10年間の間にかなりの金額を母親に渡していました。それ以上にまた1000万渡さなければならないのでしょうか
    遺留分などを申請するには裁判をしなければならないのでしょうか

      補足日時:2024/08/20 16:27

A 回答 (8件)

>今現在遺産は1000万もありません…


>遺産はすでに分割協議をして完了しています…

分割協議の結果、1000万が配られてしまったことは分かりましたけど、その1000万は誰がもらったのですか。

それとも、夫が旅立った時点で1000万もなかったのですか。
そのあたりを正確に把握しないと、姑さんと争っても負けますよ。

いずれにしても、某弁護士さんが解説していますので、よく読んで理論武装して姑さんと戦ってください。
https://www.naito-lawyer.com/inherit1/inher-igon …

>その後、夫の母親から自筆遺言書があると言われ…

姑さんは、意図的に遺言書を隠していたのですか。

それとも、遺言書があることを知らなかった、あるいは忘れていたが、遺品を整理していたら出てきたのですか。

そのどちらかによっても、あなたが取れる対応は変わってきます。
https://www.aichisogo.or.jp/column/939/
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。まずは検認の連絡を待ってみます。その結果、相手方の出方を待ってから考えます。とても参考になりました

お礼日時:2024/08/22 17:57

遺産分割協議書を作成しているなら、早急に、遺産の所有権の移転をすればよいと思います。


その後に、受け取った財産の活用・処分は自由だと思います。
検印されたというだけでは、母に所有権が行くということはないです。
このような場合は、弁護士に相談がよいと思います。
そして,
あくまでも、精神的な満足の程度かもしれませんが、、、、。
スッキリしたければ、お勧めの方法は、姻族関係の終了の届です。
民法 第七百二十八条 第2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
ご主人は既に死去しているので、ご主人の血縁者との関係を遮断するだけです。
ご主人との関係は遮断しませんので、誤解のないように。
簡単な手続きだと思います。
手続きするときには、ご主人の血縁者へは、何も言う必要はないです。質問者様が一人で手続きすればよいのです。
健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

助かりました

所有権を移転した後だったら分割協議書やり直しなくてもいいということなんでしょうか?
それなら安心ですね。検認の連絡を待って対処しようと思います
とても参考になりました。ありがとうございます

お礼日時:2024/08/25 20:37

裁判所で自筆遺言書を検証するらしいですが


有効だった場合どうなるでしょうか?
 ↑
検認しても、遺言が有効だ、という
ことにはなりません。

まず、その遺言が有効か、を
調べることが必要です。



遺留分を請求するにしても、
その残りは全て夫の母親に持って行かれるのでしょうか?
 ↑
遺言が有効なら、その可能性は
あります。



ちなみに夫の母親は97歳です
お金をよこせと言ってきています
 ↑
ワタシだったら、まず遺言の効力を
争います。

そして相手が提訴するか待ちます。
そんなことをしている間に
亡くなる?


https://www.souzokulaw.jp/knowledge/cat2/post_36 …

1,遺言書の真偽を確認
まずは、遺産分割成立後に発見されたとする遺言書が、本当に被相続人の作成したものであるかどうかを確認する必要があります。遺産分割の内容に不服のある他の相続人が、遺言書を偽造するということが考えられなくもないためです。

遺言書を発見したという相続人に対し、遺言書の保管場所や発見の経緯などを、詳しく確認するとよいでしょう。

2,遺言書の存在を知っていた場合・重過失がある場合
発見された遺言書が、本当に被相続人が作成した有効なものであったとしても、それだけで当然に遺産分割についての錯誤の主張が認められるわけではありません。

次のような事情が存在する場合には、相手方の錯誤の主張を制限できる可能性がありますので、この点を検討してみるとよいでしょう。

相手方が遺産分割の成立前から遺言書の内容を知っていた(「遺言書は敢えて持ち出さない」という相続人は少なくありません。)

遺産分割の無効を主張する相続人が遺言書の存在を容易に知り得たはずであるのに、重大な過失によって遺言書の存在を見落としていた
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。まずは検認の連絡を待ってみます。その結果、相手方の出方を待ってから考えます。とても参考になりました

お礼日時:2024/08/22 17:54

>10年間の間にかなりの金額を母親に渡していました。

それ以上にまた1000万渡さなければならないのでしょうか 遺留分などを申請するには裁判をしなければならないのでしょうか

その通りだ。

骨肉相食む戦いになることを覚悟すべき。
既に弁護士を入れている以上 相手はそのつもりでいる。
もしかしたら母親ではなく 母親の親族が。

死にぞこないとそのシンパのために貴女が犠牲になるというなら それも良い。
しかし全ては生きる者のために在る。
愚かであろうと もしその者が幸せであるなら 譲るのも一つ。
貴女とこれから生きる者のために活かすのも一つ。
貴女の心次第だ。

多くの資産を生前に渡しているのなら その分も母親に渡す分から引ける。
たとえその遺言状が本物だろうと 術がない訳では無い。
弁護士と相談し 戦うべきだと自分は思う。

死者は何も言えない。
だからこそ その意は汲むべきだろう。

大切なもののために選択すればいい。
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ありがとうございます。まずは検認の連絡を待ってみます。その結果、相手方の出方を待ってから考えます。とても参考になりました

お礼日時:2024/08/22 18:00

とりあえず弁護士を雇うべき。


というのは法定相続分を無視して依頼者に有利になるように進める悪徳弁護士もいるから。
遺留分減殺請求権もあるし やられ放題にならないよう 法的手続きを行う必要がある。

検証は遺言の存在を明らかにするだけ。
いずれその後 遺言の有効性を争うための調停 そして遺言無効確認訴訟を提起することになる。
故に検証が行われたら即 弁護士に相談が正しい。

そして家族会議が推奨されるだろう。
遺言書を偽造した有印私文書偽造罪は 有印私文書の場合で「3カ月以上5年以下の懲役」 無印私文書の場合で「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」
周りの親族ともども 犯罪者となることは伝えるべき。
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ありがとうございます。まずは検認の連絡を待ってみます。その結果、相手方の出方を待ってから考えます。とても参考になりました

お礼日時:2024/08/22 17:59

>裁判所で自筆遺言書を検証するらしいですが有効だった場合どうなるでしょうか?



いやいやいや・・・
家庭裁判所で検認(検証ではないよ)を受けたからと言って、その遺言書が有効となるわけでもないよ。

参考のURL
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/testament- …
これの1-3
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/testament- …


>夫の母親は97歳です
>お金をよこせと言ってきています

遺言書の検認を受けたからと言って、その遺言者が有効となるわけではないから、すぐに1000万円渡す必要はない。(そもそも、お金ないんでしょ。)

母親がどうしても金が欲しいというなら、裁判を起こすしかない。
(97才だろ。今更裁判起こすかな?)

とりあえずは、事態を静観し、検認の後母親が『金をよこせ』と言ってきたら、『ないから、無理です。』とだけ言う。
場合によっては、弁護士に相談する。
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お礼日時:2024/08/22 17:59

遺言書に時効はないので仰る通りになりますが、先ずは検証の結果を待ってそれから判断された方がよろしいと思います。


但し財産が1000万もないのに1000万はお支払いできませんのでその時は弁護士さんにご相談ください。
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ありがとう

ありがとうございます。まずは検認の連絡を待ってみます。その結果、相手方の出方を待ってから考えます。とても参考になりました

お礼日時:2024/08/22 17:55

遺言が有効ならそれが亡くなったご主人の意志だという事


争っても半分は行きますね
ただし遺言に「何が」千万行くのか、それが書いてあるかどうかにより話は少し違ってきます
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ありがとう

ありがとうございます。まずは検認の連絡を待ってみます。その結果、相手方の出方を待ってから考えます。とても参考になりました

お礼日時:2024/08/22 17:57

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