【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

50万の買い物をしたとします。
後日、それをメルカリで40万で売ったとします。
-10万の価値の減少です。
しかし、税務署はどう見てるでしょうか。
後で、40万の所得があると聞かれませんか。
なぜ確定申告をしなかったのかとか。
これは所得ではないと、どう証明しますか。
教えてください。

A 回答 (3件)

>後で、40万の所得があると聞かれ…


>なぜ確定申告をしなかったのか…

聞かれる可能性までは否定できません。

>これは所得ではないと、どう証明…

・仕入が50万であったことの記録を提示する。
・同年中に他の譲渡所得でプラス益は出ていない。

なお、

>50万の買い物をしたと…

これを日常生活で生じた不要品を売っただけ、と主張するには無理があります。

----------------------------- 引用 -----------------------------
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・・・骨とう「など」とあることにご注意。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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「生活用動産」と言って、不要になった日用的な物を売却する場合、確定申告は不要です。


レア価値や貴金属や骨董価値のように、購入時より価値が上がるタイプの物は「生活用動産」に含まれませんので、場合によっては申告が必要。つまり、それ以外の物は中古として売ると普通は価値が下がるから儲けにならない、とみなされて確定申告不要ということなのでしょう。

生活用動産ということで申告は不要ですし、そもそも収益がマイナスなわけですから証明の必要もありません。
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どうも見ません。

相手にしません。
証明したいなら購入時の証明を保管しといてください。
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