
私は父の勤め先の扶養に入っておます。それで、数日前父の勤め先から父宛に〇年度分の扶養の見直しにより、38,000円ほどを納めていただきますという通知を受け取ったみたいです。
で、来月末父の口座から引き落としされるみたいで、父が「お前の税金で扶養足りないから現金頂戴」と言われました。
これっておかしいですよね?
そもそも、娘の税金が足りないからって父の口座から引き落としされるわけないし、本当に私が払わないといけないなら私に通知書来ますよね?
多分、その年度の私の所得が、130万超えてたからと思うのですが、もし仮に超えてたとさてもそれは本来控除される前の父が納める分が請求されてるだけで、私は関係ないですよね?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの所得が130万円を超えていた場合
父親の扶養控除の対象外となります。
この場合、父親が受けていた扶養控除が
取り消されるため、追加で税金を納める必要が生じます。
その額が「38,000円ほど」になるのだと思います。
この追加の税金は、父親が本来納めるべきだった税金です。
したがって、父親の口座から引き落とされるのは正しい手続きです。
あなた自身に直接請求が来るわけではありません。
あなたの所得に対する税金は、既にあなたの給与から
源泉徴収されているはずです。
No.3
- 回答日時:
ご質問者が確定申告してなくても、年間収入額が扶養家族になる条件額以上であることは、市役所でわかるんです。
「確定申告したから扶養家族から外れる」という論理は成り立ちません。
父上が勤務先に提出する書類のなかに「扶養控除申告書」があるのですが、そこにご質問者の名前を記載してしまってることが原因です。
勤務先では「扶養親族に入れるひとが一定額以上の収入があるかないか確認してください」という注意は本人にしているはずです。
要は「扶養親族にする人に、その収入額の確認を怠った」お父さんに原因があります。
それと「来月末父の口座から引き落としされる」も、会社とお父さんの間の伝言ゲームでどこか違ってる気がします。
今回のような「扶養是正」は、会社の名前で税務署に納付します。
もちろんその原資はおとうさまのお金ですが、一般的にはお父さんが会社に現金で渡します。
税務署が父上の口座から引落をするということは制度上ありません。
No.2
- 回答日時:
>父の勤め先の扶養に入って…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>父宛に〇年度分の扶養の見直しにより、38,000円ほどを…
「〇年度分」で間違いないですか。
もし、1.税法の話なら「〇年度分」と言うことはあり得ません。
個人の税金は 1~12月の 1年分がひとくくりで、年度 4から3月ではありません。
>私の所得が、130万超えてたからと思うの…
「所得」が 130万」・・・これも間違いないですか。
税の話をするとき収入と所得は意味が違い、使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】ほかその他の所得・・・割愛
以上を踏まえ、「○年分」のあなたの「所得」が38万円 (130万などでない) を超えていたのなら、父はその年分所得税、及びその翌年の住民税で、「扶養控除」を取ることができません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>もし仮に超えてたとさてもそれは本来控除される前の父が納める分が請求されてるだけで、私は関係ない…
はい。
そもそも冒頭の「父の扶養に入っている」と言う考え方が大きな間違い。
扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、子自身の税金には一円の増減も1円の損得もないのです。
子にとって「扶養」などと言う言葉は全く無縁なのです。
>本当に私が払わないといけないなら私に通知書…
「○年分」について、あなた自身の年末調整または確定申告が済んでいるなら、確定申告に誤りがあったのでない限り、所得税に関する通知書など来ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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