10代と話して驚いたこと

新NISAについて質問です

次男は障害があり知的能力では5歳くらいです。年齢は22歳です
将来の事を考えて息子名義の楽天証券での運用はできますか?
父59歳母50歳です。

A 回答 (3件)

NISAは国内居住の18歳以上であれば口座開設可能です。


楽天証券はネット環境からご自身で口座開設から取引までを取り組む流れとなります。
積立枠での運用であれば親御さんが設定されてお取組みになれば良いです。
ご長男がご理解されておられるなら、問題ないのではないでしょうか。
ご両親がお元気なうちはサポートされて、ご長男がそのあとをサポートされれば良いと思います。
親の資金で子供名義で取り組む預金や運用は法的に認められない点がありますが、次男さんがお受けになる年金であれば問題ないです。
贈与は差し戻し期間が今後伸びるようですが、110万円までは認められていますので並行して取り組むなども良いですね。
現金授受は税務署が常に監視しているわけではなく、また調査目的以外に個人の口座を確認することなどありませんので、程度問題です。
私の友人でも同じようなご家庭があり、ご家族が様々に対策されていますが、NISAも取り組んでおられ、所轄税務署への届が出て、非課税投資枠上限までの運用を認めているので問題なく運用をされ、贈与や相続対策も余念なくされています。
金融機関には相続に適したラインナップもあり、相談窓口もあるので、訪ねてみるのも良いですね。
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ネット証券では適用がないところが多いかと思いますが、


支店のある証券会社では代理人制度というのがあります。

本人にかわって代理人が運用を行うというもので、私自身、家族分の口座の代理人登録をしています。

但し、当初のところでは面談等もあり、口座名義人本人の希望でこの人を代理人にするということが明確に示される必要があります。

質問のケースの場合、代理人登録制度が該当するかどうかは不明ですが。
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大変失礼ながら、



>知的能力では5歳くらい…

それで株や投信の運用は無理でしょう。

>息子名義の楽天証券での運用は…

親が運用するという意味なら、だめです。

そもそもなぜ子名義で財産を残したいのですか。
親子間とはいえ、日常生活に必要な範囲を超えて (←ここ大事) 金銭を与えれば、税法上の贈与となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

贈与税はあらゆる税の中で最も負担率の高い税の一つとして有名です。
贈与税など払っていたら、無駄に資産を大幅目減りさせるだけです。

親の資産は親名義のまま残しておき、子に大きなお金が必要となったらその都度払ってあげればよいのです。
これなら贈与とはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

障害年金を息子名義でもらっており、現在は私たちが生活の面倒をみているのでそのお金には手をつけておりません。
このまま私たちが元気で食べさせていける間に貯められた分を運用できればと思いました。
(私たちの名義で残したものはやはり贈与税がかかってしまうので)
長男に将来次男を託すとしても運用期間は長い方がいいのかと思い本人名義での運用を考えておりました

お礼日時:2024/11/13 15:06

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