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会計処理の中の勘定科目に悩んでおります。
無償で借りている土地について、勾配がきつく車両の出入りに不都合があるため、借主負担にて貸主の了承を得て、土地の整備を行いました。
あくまでも、更地であり、砂利やアスファルトはなく、土むき出しです。
広さもあるため、100万円以上かかっています。

借り物の修理として修繕費として費用計上で良いのでしょうか?
資産計上するのであれば、どのような名目になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

自分の土地に対して行った土盛費用は土地の取得価額とすることになります。


しかし、本件では借地に対して土地の形状を変更する工事を行ったことになり、税務的には「借地権」として処理するのが相当と考えます。

土地を改良するためにかかった費用は、借地権の取得価額に含め、資産として計上し償却費等の計上を行わないことになります。なお、借地を返還したときに一括して費用処理することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/11/18 14:15

無形固定資産の借地権です


土地を返還した時経費にします
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/11/18 14:14

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