見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

病院で医師が自分の病院で自分で薬も処方するのは違法ですか

A 回答 (8件)

医師自ら作成した処方箋に基づいて石自らが処方や調剤を行う行為は、限定的に認められています。


ですので、クリニックなどで医師一人体制であれば、よくある話でしょう。

病院などですと、複数の意思、数多くの患者への対応という点でも難しいでしょう。他の意思の処方箋に基づき処方箋作成医師以外の意思が処方調剤する行為は認められないでしょう。

これは医師および歯科医師についてであり、獣医師の場合にはまた別のようです。
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いや、医師には処方と調剤権の両方が認められていますから構いませんよ。

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院内処方であれば合法です。


昔は、どこの開業医でもそうでした。
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医師、歯科医、獣医 院内処方


自分で診察して処方し調剤や投与が出来ます。
一々薬剤師を呼んでたら死んじゃう
ちなみに、医師の指示があれば看護師は投与が可能


商売としては薬剤師は特権があり
どこの医師でも処方された物でも提供が出来る
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院内処方と言う事ならば、可能です。



以下はあるサイトからの引用です。



では、院内処方における違法行為とはなにかというと、「院内薬局がなく、薬剤師も在籍していないクリニックにおいて、薬剤師以外の従業員が、薬剤の販売または授与の目的で薬剤を調剤すること」です。これは、薬剤師法第19条によって定められていることですが、「じゃあ薬剤師を雇わなければ院内処方にしてはいけないのだろうか?」との疑問が沸きますよね。

答えはNOで、薬剤師法第19条は、詳しくは以下のように定められています(一部割愛)

・第19条 薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師もしくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するときはこの限りでない。

一 患者または現にその看護に当たっている者が特にその医師または歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合

二 医師法第22条各号の場合または歯科医師法第21条各号の場合
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出来ません


医師は薬剤師になることはできません。薬剤師になるには、薬剤師国家試験に合格して厚生労働大臣の免許を取得する必要があります。薬剤師国家試験を受験するには、大学の薬学部で6年間のカリキュラムを修了する必要があります
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はい、違法です。


免許(資格)が別です。

病院では、薬を処方することはできません。
医薬分離とは、そういう事です。
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はい、違法です。


資格がまったく違います。
医師は処方箋を書くまで。
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