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電気工事の積算について、お尋ねいたします。

現在、ある電気工事の深夜作業における見積書作成の業務を行っておりますが、
現場での実作業時間が深夜1:00~6:00となっており、時間的制約があります。

そこでいろいろと調べてはみたのですが、「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」で補正割増し係数というのがありことを知りました。

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時間的制約を受ける場合 1.06
時間的制約を著しく受ける場合 1.14
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上記の補正割り増し係数はあくまで土木工事とうたわれておりますが、電気工事であっても同様の制約がある為、採用したのですが、取引先よりそれはおかしいとの指摘がありました。

実作業時間が短いのだからなにも問題はないと思うのですが、、、この考え方は間違っているでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あくまで土木工事の標準積算書ですから電気工事に援用、準用するかは発注者次第でしょう。

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