
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>サラリーマン収入1000万円…
「所得」に換算したら 805万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
>(家賃所得200万円)…
「合計所得金額」は 805万 + 200万 = 10,500,000円
>の場合、配偶者控除…
配偶者の合計所得金額が 48万円以下だったとしても、、あなたが受けられる配偶者控除額は 38万円ではなく 0円です。
つまり対象外、適用外となります。
[950万円超1,000万円以下の欄] が最大限で、これ以上はアウトなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>配偶者特別控除は減額され…
配偶者の合計所得金額は 48万円を超え 133万円以下の範囲だったとしても、あなたの配偶者特別控除は減額でなく対象外、適用外となります。
[要件の(1)]
(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>国のHPの説明を見ても難しくまったく…
上記のように読んでください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
減額されると思われます。
合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除、配偶者特別控除ともに漸減していき、1000万円を超えるとゼロになります。以前は配偶者控除はこの取り扱いが無かったのですが、今は両方とも適用になっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
年収1000万円の場合、給与所得は805万円、それに不動産所得が200万円加わると、所得は1000万円を超えます。
このあたりの計算要領や判定については、年末調整時に提出する「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」に説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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