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遺産相続の分け方について質問です。
母と父が他界し
兄弟2人で1人に奥さんと子供が1人いた場合の割合はどのようなものでしょうか?

A 回答 (6件)

>母と父が他界し


死亡した順番が母が先、父が後と行くことなら、母の財産の法定相続は父が1/2、子供2人が各々1/4になります。
遺産分割j協議で任意の分割は可能です。
次に、父の死亡時には法定相続割合は子供2人が各々1/2になります。
兄弟が2人とも健在なら、その配偶者や子供は相続には関係ありません。
また、死亡していた場合でも、その配偶者には代襲相続権がありません、死亡した兄弟の子のみです。
その子には死亡した親の相続分の権利があります。
質問の場合では「兄弟2人」ですから1/2です。
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相続人は、子である兄弟だけです。



兄弟の妻や子には、相続権は
ありません。

そして、遺言が無ければ
兄弟の相続分は平等で
1/2 1/2 
になります。

その割合は、相続人間の話し合いで
自由に変えることが出来ます。
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遺産相続については相続人間で話し合えばいかようにもわけることができます。


ただし、遺言書が無く、法定相続人でない場合は相続税や贈与税が余分にかかることがあります。

だれが亡くなった場合の相続をお尋ねかわかりにくいですが、
すでに母上が他界しており、父上が亡くなった場合の相続であれば、
法定相続割合は父上の子に等分になり、子の妻や孫には相続権はありません。
ただし、亡くなった方の介護をしていた等の事情によっては子の妻などの親族にも特別寄与料が認められます。
https://souzoku.asahi.com/article/13471821

両親がすでに他界して、親族が兄弟、妻、子の場合は、
兄弟には相続権はなく、妻に半分、残り半分を子で均等割です。
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両親とも他界で、実子が居れば、実子だけに権利があり、


兄弟2人なら父母合わせての遺産の全額の半分づつです。

借金があると、同時に受け継がれるので、相続前に返金です。
確認ください。
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この回答へのお礼

扶養家族である妻子には相続権はないんですね?

お礼日時:2025/02/22 13:42

父母が同時に他界・・・子供である兄弟2人で半分っこです。



妻子は含まれません。
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この回答へのお礼

兄弟のどちらかの妻子には相続権はないんですね?

お礼日時:2025/02/22 13:44

誰の遺産なのかと、父母の死はどちらが先なのか、兄弟というのは父母いずれかの兄弟なのか、他に他界しているひとはいないのか・・情報が足りません。

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