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初心者で常識知らずかもしれません。すいません。

所得税の確定申告について教えて下さい。

国内上場株式 特定口座(源泉徴収あり)で配当金 銘柄2つがあります。
国内上場株式 特定口座(源泉徴収あり)で売却益(譲渡所得)銘柄1つがあります。

配当金で源泉徴収された所得税と住民税を確定申告で還付しようと思っています。
所得は配当金と売却益だけです。給与収入等はありません。
損益等もありません。

質問は、「配当金だけ」を確定申告して、その配当金で源泉徴収された所得税と住民税を確定申告で還付することができるのでしょうか。
「売却益は源泉徴収」された分で終わりで、確定申告しないことができるのしょうか。
配当金だけの「確定申告する」。売却益は「確定申告しない」。
このように分けることが可能なのでしょうか。

心配しているのは、「売却益」も自動的に確定申告の対象になってしまうのでしょうか。
「国民健康保険」や「住民税」の対象の所得は、「配当金の所得だけ」にしたいと思っています。「売却益は所得の対象外」にしたいと思っています。
このように分けることはできるのでしょうか・

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    大変にありがとうございました。

    ちなみに、他の回答にあります
    https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/oca …

    いずれかのみを申告することができます。

    こう書いてあり、配当金だけ、申告できそうな感じがするのですが
    いかがでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/09 12:21
  • HAPPY

    本当にご回答ありがとうございます。
    分離課税と総合課税で、どちらが良いのでしょうか。

    配当金は約240,000円 所得税は約37,000円 住民税は約12,000円
    株の売却益だけで利益だけプラスだけで損失はありません。
    これ以外に収入所得はありません。
    社会保険料控除とか基礎控除とかで控除は100万円はあります。
    医療費控除は2万5千円のようです。

    総合課税だと、配当控除が約24,000円 第1表の収入・所得に約240,000円
    分離課税だと、第1表の収入・所得に0円 第2表の所得に約240,000円

    質問ですいませんが
    分離課税と総合課税で、どちらが良いのでしょうか。
    分離課税が良いのでしょうか。
    住民税や国民健康保険料はどのようになるのでしょうか。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/09 12:43

A 回答 (7件)

いずれかのみを選択して申告することは可能です。

ただし、特定口座の譲渡損失があった場合に配当と損益通算がすでにされている場合は合わせて申告が必要です。今回は譲渡損が無いということなので問題ありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/oca …

ご認識の通り、株の配当や利益があった場合源泉徴収で済ますこともできますが、他に収入が無い場合は各種控除が受けられますのであえて申告することで還付が受けられます。ただし、その場合、国保料や扶養控除等に影響がありますので注意が必要です。

ちなみに、上場株式の配当は特定口座源泉徴収有無し、一般口座関係なく源泉徴収されます。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/oca …
ここに書いてある通り、
損失は無いので
「いずれかのみを選択して申告することは可能です。」
というのが正しいように、ぼくは感じました。

お礼日時:2025/03/09 12:48

>配当金は約240,000円


>所得税は約37,000円
>住民税は約12,000円
所得と税金がこれだけならば、
分離、総合どちらでも問題なく、
>所得税は約37,000円
>住民税は約12,000円
の税金は全部返ってきます。
確定申告で所得税の37,000円
の還付が1ヶ月ほどであります。
住民税は0で、
12,000円は6月頃返ってきます。
国保にも影響なく、減免も最大に
なります。

分離課税での申告が複雑にならず
よいと思います。
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    • 0
この回答へのお礼

何度もお付き合いいただきありがとうございました。
分離課税と総合課税の事まで教えていただき助かりました。

お礼日時:2025/03/10 17:34

>配当金だけの「確定申告する」。


>売却益は「確定申告しない」。
はい。できます。

申告書に売却益の情報を入力しなければ
自動的に対象になることはありません。

国民健康保険、住民税を気にするなら、
以下を注意しましょう!
①配当所得が43万を超えると、
 減免割合が減ってしまう。
②配当所得が38万を超えると、
 住民税が課税される地域がある。
※非課税の優遇が受けられなくなる
 ことがあるので注意。
③配当所得を総合課税で申告すると
※配当控除を受けても住民税が
 増えるため、注意。
 (分離課税での申告が無難)

具体的な配当所得の金額と
お住いの地域(市とか)が
みえないとなんとも言えませんが
ご留意ください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

所得税、住民税、健康保険、いろいろ私の疑問にありがとうございました。
今後も宜しくお願い致します。

お礼日時:2025/03/10 17:35

>質問は、「配当金だけ」を確定申告して、その配当金で源泉徴収された所得税と住民税を確定申告で還付することができるのでしょうか。


所得税は配当控除で減額され還付される可能性がありますが(あなたの課税所得額による)、住民税は増額になります(源泉住民税が5%のため)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。
今後も宜しくお願い致します。

お礼日時:2025/03/10 17:30

いずれもできるんです。

でもね、申告すると総所得が増えるでしょ。
するとね、所得税も増えるし、健康保険料も増えるんです。
所得税が増える分については、作成コーナーに入力してみれば
いくら増えるか分かりますが、健康保険料は、そいうソフトが
ないので、めっちゃめんどうなんです。地方で異なりますしね。
だから私は、申告しないことにしてます。
つまり、配当、売却益の源泉を払っておしまい。
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この回答へのお礼

助かりました。
ありがとうございました。
今後も宜しくお願い致します。

お礼日時:2025/03/10 17:30

ご質問のような操作は出来ないと思います。



特定口座ですから、証券会社から「年間取引報告書」が発行されている筈です。これに従って申告してください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/10 17:31

>配当金だけの「確定申告する」。

売却益は「確定申告しない」。
このように分けることが可能なのでしょうか。

申告しなければ分ける事は可能ですが、物理的に可能なだけであって後でバレますけどね・・・

>心配しているのは、「売却益」も自動的に確定申告の対象になってしまうのでしょうか。

対象になりますが。

普通に所得隠しになるし、口座情報は逐一税務署に報告されるので追加徴税とか嫌なら最初から普通に申告したほうがいいっすね。
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この回答へのお礼

どう思う?

大変にありがとうございました。

ちなみに、他の回答にあります
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/oca …
特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得
とその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等の
いずれかのみを申告することができます。
こう書いてあり、配当金だけ、申告できそうな感じがするのですが
いかがでしょうか。

お礼日時:2025/03/09 12:19

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