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有給について

結論から話すと、3月中のもう過ぎた過去の公休の日を出勤日に変更し、そこに有給を適用することは法的にも可能なのでしょうか?

A 回答 (9件)

会社の担当者に聞くしかないとおもうけど。

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質問の意図がわかりません。



もし貴方が経営者で、従業員の有休消化義務をみなしで行っていると偽装する意図ならば、仮に合法な手があっても道義的に問題ありですね。

人が足りなくて有休を消化する余裕がないというならば、もっと多くの従業員を雇って、業務に余裕を持たせるべきです。
そうすれば怪我や病気でしばらく欠勤しても、その穴を十分埋めることも出来ます。
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公休(無給)を年次休暇(有給)に振替るというのは実質的に有給休暇の買い取りとみなされるのではないでしょうか。


原則有給休暇の買い取りは違法とされていて、
例外として認められるケースは、
・有給休暇の消滅時効(2年)が迫っている場合
・退職時に未消化の有給休暇が残っている場合
・労働基準法の基準を超える有給休暇が付与してあって、その超えた範囲内である場合
のようです。そして残った有給休暇の買い取りは企業の義務ではないということと、買取の際の算定基準は労使合意がいるでしょうから、規定があるかどうかでしょうね。
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上司(管理者)の同意が得られれば問題ありません。

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労働基準法では法定休日(通常は日曜)に有給を使用することは法的に問題があります。

ただ法定休日以外の休日(土曜など)の場合は可能かもしれません。

ただ遡って過去の公休を有給にするということは法定休日以外の休日であっても違法の可能性が大ですね。しかし中小企業などで有給休暇が消化できない場合はよくあることです。
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違法。


それだと休日に有給を使うことになるので違法なの。
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意図がわからないです。

元々公休なんだから、そこをおして出勤したのならともかく、わざわざ有給にするなんて年休システムも想定してないだろうし前例のない処理するのも担当者としては面倒でしょう。
法定公休日に年次有給休暇は取得できないみたいですし、法定外であっても振替日を設定して取得しないといけない場合もあるでしょう。年休にする意味が無いのではないでしょうか。
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法的には可能。


つっても有給は法ではなく就業規則など社内の承認承諾によりけりですね。
なので上司上長しだい。

ま、おそらく容易に認めるわけがありません。
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会社が容認してくれるかどうかです。

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