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主人が会社を退職し、健康保険は社会保険の任意継続を選択しました。私はその被扶養者(家族)です。

その後、個人事業主として起業し、私が青色専従者になりました。来月6月10日からお給料(月給25万円)をもらうことになります。
前年度(平成16年度)の所得はゼロ、そして今年も5月までの所得いずれもゼロです。
社会保険は前年度の収入によって保険料が算定されると思うのですが、青色専従者になった私は、今後いつ社会保険(任意継続)の家族からはずれることになるのでしょうか?また青色専従者はずっと社会保険の家族として扱ってもらえるのでしょうか?

お分かりの方いらっしゃいましたらどうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

なかなか回答がつかないようですので お答えさせていただきます


ご主人様の始められた個人事業の形態が、法定16業種(※1)に該当していて従業員5人以上の個人事業主の事業所ではないことを前提とさせて頂きます

まず、ご参考までにご主人の社会保険(社会保険事務所の健康保険を前提)ですが任意継続被保険者の資格を喪失する時期は、通常前の会社を退職した日の翌日から(つまり任意継続被保険者の資格を取得した日から)2年経った時です。下記(※2)の要件に該当する場合を除きます。その後は国民健康保険料の支払い義務が生じます。

>社会保険は前年度の収入によって保険料が算定されると思うのですが、
現在の保険料はご主人様在職時の給与を基準に算定されています。奥様は現在ご主人様の社会保険の扶養家族になっていたとのことですから奥様の過去の収入は社会保険の健康保険料には影響しません。

>今後いつ社会保険(任意継続)の家族からはずれることになるのでしょうか?
健康保険の扶養の認定については、基本的に現時点での年間収入の見込み額が130万円未満かそれ以上であるかどうかで判断されます(60才以上は180万円)。ご質問の場合、奥様は6月から月給25万円(年収見込300万円)を受給するとのことがですから、もう6月からご主人様の扶養家族からはずれ、国民健康保険に加入手続をする必要が出てくると思います。(社会保険事務所と市役所等でそれぞれ扶養家族の異動(減少)と国民健康保険の加入の手続が必要です)

>また青色専従者はずっと社会保険の家族として扱ってもらえるのでしょうか?
青色専従者だからということより上記の通り年間見込み収入によって判断されると思います。

具体的な手続の方法等は所轄の社会保険事務所にお問い合わせいただいた方がいいと思います。

(※1)法定16業種とは、「物の販売又は配給の事業(8号)」や「金融又は保険の事業(9号)」など、具体的な業種が指定されています。逆に、この法定16業種に該当しない業種には、農林水産業等の第1次産業、接客娯楽業、法務業、宗教業などを挙げることができます。

(※2)健康保険法第21条(任意継続被保険者資格の喪失)
前条の規定による被保険者は左の各号の一に該当するに至りたるときはその翌日よりその資格を喪失す。但し、第4号及び第5号の場合にありてはその日より資格を喪失する。
○被保険者が死亡したるとき
○保険料を納付期日までに納付せざるとき。但し保険料の納付の遅延につき保険者において正当の事由あると認める時はこの限りにあらず
○第13条又は第15条の規定による被保険者となりたるとき
 (社会保険の加入事業所の被保険者になった時、という事です)
○船員保険の被保険者となりたるとき
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この回答へのお礼

ご回答本当にありがとうございました。
やっと解答がつき、助かりました。
しかも、こんなにも親切に的確な回答をしてくださって本当に感謝いたします。

さっそく国保の手続きしようと思います。

お礼日時:2005/06/08 02:12

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