No.5ベストアンサー
- 回答日時:
5月に就職しただけでは、住民税は給与天引きにはなりません。
社会保険に入ったり厚生年金に入ることも、住民税とは全く関係のないことなので、これらの手続きをしたからと言って、自動的に住民税が給与天引きになることもありません。
ですから、納税通知書にしたがい支払ったとしても、「6月の給与から天引きされ、二重払いになるから、あとで戻ってくる」という事もないです。
4期分までまとめて払ったら、来年5月まで「住民税の給与天引き」はされません。
今回の納税通知書は、平成16年分の収入に対する住民税なのですが、これに関して給与天引きする手続きがなされていないからです。
もし、給与天引きにして欲しい場合は、会社にその納税通知書を持っていって、給与天引きにする手続きをするといいです。
そうすると、「全額が天引きにできる」「「6月分の給与は天引きが間に合わないから7月から天引きになる」「第1期分だけ自分で払って、残りは7月から天引き」など、指示が出ると思います。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
市役所から市民税の通知が来たということは、市民税が普通徴収(個人払い)の扱いになっているということです。
市役所では最終先までは把握できないので、1年分の納付書が届いたのだと思います。
就職先に市民税を特別徴収(給与天引き)でお願いしますと納付書を渡してください。手続きをしてくれると思います。
第1期分が納付期限がすぎていなければはじめの月から給与天引きでできるはずです。もし、勤め先のかたがわからないようでしたら、市役所の市民税課に勤め先で市民税を特別徴収にしてもらうにはどのような手続きをすればいいですかと電話で聞いてみてください。
No.3
- 回答日時:
〉第1期~4期までの1年分を収めるように書いてあります。
1期から4期までをいっぺんに納めろ、とは書いてないはずですが……。それぞれに納期があるはずですね(6月末が第1期の期限)。
6月のお給料からは、住民税は引かれません。
というのは、各事業所は、毎年1月1日現在で前年の給与支払報告書を市町村に出しています。ですから、市町村は、あなたが今どこに勤めているかを知りません(前勤務先から、辞めたということが報告されるだけ)。
ですから、勤め先に、自治体から「○○さんの給料からいくらいくら天引きしてください」という書類が来ず、あなたに直接、自分で納付してくださいという書類が来たのです。
勤め先に持っていって手続きしてもらえば天引きになります。
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