No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は、昨年(1/1~12/31)に収入があった人にかかります。
支払う時点で有職か無職かは問われません。
(例えば新卒の新入社員は働いていても前年無収入だったらかかりませんし、定年退職した方は翌年無職でもかかります)
年末調整または確定申告をすると、所得税の申告とあわせて自動的に住民税の申告もしたことになります。
その申告に基づく課税の通知がこの時期来ます。
普通徴収を選んでいる場合は自宅に来ますし、特別徴収(給与天引き)を選んでいる場合は会社に来ます。
特別徴収の場合は、6月支給給与から新年度になりますので、天引きされる住民税が6月から変化します。
(6月は端数が含まれるので他の月より少し高く、7月から来年5月までは一定です)
普通徴収の場合は、これから来年初めにかけて、4回に分けて納付します。
給与天引きに変更したい場合は、納付書を持って、早めに会社の担当部署に届け出てください。
もう全部を天引きにするには手続きが間に合わないので、1回は納付書で納付しないといけないです。具体的なスケジュールは会社の担当が教えてくれます。
住民税は、均等割4,000円/年(市民税3,000円+県民税1,000円)+所得割という構成になっています。
しかし、課税所得がゼロ(=給与収入100万円以下)の場合は均等割もゼロになります。
住民税は個人単位なので、ご主人が払ったということはありません。
質問者さんが昨年なかったのは、専業主婦だったからというより、その前の年に課税所得がなかったからということになります。
(余談ですが、共働き家庭は妻の均等割4,000円が免除されていましたが、その制度は廃止され、経過措置で今年は2,000円・来年4,000円になります)
税金ですので、払わないということはできません。
もし支払いが困難な場合は、放置せずに、市役所に相談してください。
No.4
- 回答日時:
市県民税というのは昨年の1月から12月までの所得金額を基準に翌年の6月から12回に分けて支払います。
ですので、去年の年収が103万以上あれば発生します。これには道府県民税と市町村民税とあり、年収によって変わる所得割と固定の均等割の合計が合わさって確定します。払わなければと言うのは国民の義務に違反しますが、国民年金も払わない人がいる世の中ですから、電話はかかってくるでしょうが、必要以上の取立てはしないと思います。こればっかりは市の職員によりけりじゃないですか。
No.2
- 回答日時:
ご相談者様へ
昨年より、正社員となったとのことですが、年末に源泉徴収票は勤め先から頂きましたか?
昨年の計算根拠でお話ししますと、所得税では103万円、住民税では100万円までは非課税になります。
その金額をそれぞれ、あなたの所得が超えていたのならば、当然住民税は発生してきます。
当然、年末の源泉徴収票において所得税額が発生しているのであれば、住民税は発生します。
市民税はそこに住んでいる限りどなたにも発生しています。働いている方には所得割が加算されます。
最悪、差し押さえがあります。
※正社員であれば、会社から源泉してもらう特別徴収という方法にも変更ができます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/15 17:38
わかりやすい回答ありがとうございました、助かります。特別徴収に変更とはどういうことでしょうか・・
とにかくありがとうございました。
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