
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
商工会費等は、「公に課される費用」と解釈して、「租税公課」勘定に計上しても、なんら間違いではありません。
会費・組合費との性格から、「諸会費」にする人も多いと思います。
ここらあたりのニュアンスで判断なさり、今年以降継続した処理方法をお取りになれば良いと思います。
建設業ですと、受注先に対して、色々な名目の「対策費」「協力金」を徴収されませんか。
実は私もこの部分の判断が一番困っています。
単に値引きを起こされているだけじゃないか、と思ったりもするのですが。
まあ、それは措いといて、徴収先にお尋ねになれるのであれば、それらの支払い金額は、消費税等を含んでいるのかどうか、確認できると良いと思います。
相手方が「課税対象外」と判断して処理していれば、こちら側が「課税仕入れ」と処理するわけにも行かなくなってしまう訳です。
質問者の方が、消費税の計算上「原則課税」をお取りになっているならば、或いは「原則」「簡易」の有利不利を判断なさる場合、必要になってきますから。
そのことを考えると、「非課税」一本の租税公課を使用するより、「諸会費」にして、「課税」「非課税」の判断を付けやすいようにしたほうがベターだとは思いますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/18 14:55
安全協議会費がnopoさんの「対策費」「協力金」と
同じです。
消費税のことや、安全協議会費の内容・金額の多さを考えると、このまま租税公課で計上するより
「諸会費」にしたほうが良いようなので
本年度分から変更しようと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.4の方が書かれていますように、「青色申告の決算の手引き」に会費を
「租税公課」で表示するようになっているため、会費を租税公課として表示
している会社(特に中小企業)は多いと思います。
ただ、常識に的に考えても会費は「公」から「課される」ものではない
ですので、「諸会費」であげる方が望ましいと思います。
そうすれば決算書の租税公課の金額を見て、「なぜ、こんなに税金を
払っているんだ」という誤解を生じなくて済むためです。
No.4
- 回答日時:
青色申告の方ですよね。
税務署から申告用紙とともに送られてくる「平成16年分青色申告の決算の手引き(一般用)」に、租税公課の説明として、
(1) 事業税、固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税などの税金や、
(2) 商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費または賦課金などが必要経費になります。
とあります。
また、その税務署の手引きには「諸会費」という課目は掲げられていません。
もちろん、申告者が自己の都合に合わせて、独自の課目を作ることは許されていますが、必要以上に細分化するのは、記帳に煩雑さがますだけです。
今年初めて申告をされたとのことですが、市販の本やソフトなどは、青色に限らずあらゆる場面を想定しています。なれるまでまずは税務署の見本どおり、必要最小限の分類にとどめておくのが、無難かと思います。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
勘定科目の「租税公課」は、あくまでも税金です。「諸会費」が正しいです。
経理の原則に、継続性というのがあり、コロコロと科目を変えるのは好ましくないですが、明らかな間違いは正しておかれた方がいいです。
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