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売掛金の入金時に協力会費というものが差引かれて入金されてきました。                                                この仕訳は(現金預金)×××(売掛金)×××                                                                        (会  費)×××                                                                            こんな感じでいいんでしょうか?         

また、同じ様な形で安全対策費というものが差引かれて入金されてきました。
 この仕訳は(現金預金)×××(売掛金)×××                                                                        (雑  費)×××                                                                                     又は 
         (売  上)
 こんな感じでいいんでしょうか?

また(会費)(雑費)又は(売上)と処理した場合の消費税の課税の有無についてはどのようになりますか?

A 回答 (2件)

>この仕訳は


>(現金預金)×××(売掛金)×××                   >>(会  費)×××                           >>こんな感じでいいんでしょうか?

はい、問題ないと思われます。

>また、同じ様な形で安全対策費というものが差引かれて入金されてきました。
>この仕訳は(現金預金)×××(売掛金)×××
>(雑  費)×××

御社の勘定科目体系に安全対策費に該当する勘定がなく、過去にも安全対策
費を相殺された実績がなければ、雑費でも問題はありません。
(企業会計的には御社の会計要領(規則)に従ってください。税法的には
 損金と思われますので、損金に相当する勘定を使用すれば問題がないと
 思われます)

何らかの販管費相当と思われますので、売上のマイナス(値引き等)には
該当しないと思われます。


>また(会費)(雑費)又は(売上)と処理した場合の消費税の課税の有無についてはどのようになりますか?

まず、今回の相殺の実態を確認してください。
協力会費の名目でも、講演会の為の会費である場合もあれば、年末に忘年会
等の宴会費用に為の会費の場合もあります。役務の提供としての実態のある
場合は課税仕入れとして処理します。
 ※両社で同じ処理をする(課税売上ならば、課税仕入)必用がありますの
  で、相手先企業に消費税区分をご確認ください。
通常会費等の役務の提供が無い会費は、課税仕入れになりません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/6467.htm

よって、役務の提供の有無が重要であって、処理勘定科目によって消費税の
課税関係が変更になる事はありません。
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この回答へのお礼

なるほど!大変、大変参考になりました。消費税は判定が難しいですね。少しずつ学習していこうと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/07/11 00:04

1)売上科目は、両方ともありえません。


2)会費は、通常、課税対象外の非課税が大半です。
3)安全対策費も会費でいいのでは。
全てについて、会社を担当している税理士により、若干違いますので、ここに尋ねるよりも、直接、会社担当の税理士に尋ねることです。
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