自動車事故を起こして示談交渉の最中なのですが、私の契約している保険会社の
対応に不満があり苦情を申し出ると、保険会社は弁護士をたてると通知してきま
した。今後契約者である私との対応は弁護士を通じて行うので保険会社には一切
連絡するな、という郵送による通知です。
その後弁護士からも連絡(郵送による通知)がありました。詳しい内容は書けな
いのですが、その通知には
○月○日までに貴殿から○○につき当職宛に書面にて連絡がない場合、貴殿に
○○の意思がないものと判断させていただきます。
と記載されていました。
仮に私が何も意思表示しなかった場合、○○の意思がないものと判断されても文
句が言えないのでしょうか?
弁護士とはまだ一切連絡をとっていません。
法律に知識のない私ですので、皆さまのお力をお借りしたいと思います。
保険会社の対応にあきれるとともに頭にきています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まずなぜ伏字を使っているのでしょうか?
この部分がはっきりしないと回答しづらいですが、自分は「示談」のことだと勝手に解釈しました。そのうえで・・・
弁護士は保険会社から「今示談中の質問者さんが保険会社の対応に納得していないようなので変わりに示談交渉を進めてください」と依頼を受けたのではないでしょうか?(交通事故の示談交渉を行えるのは事故当事者が加入している「保険会社」と事故当事者から依頼を受けた「弁護士」と「事故当事者」だけですから。)
弁護士は当然のこととして質問者さんに、「今回の交通事故について示談する意思があるのか?」ということと「自分(弁護士)が示談交渉を進めてよいのか?」を確認するために質問文中の通知を出したんでしょう。
質問者さんから連絡がなければ、事故当事者からの依頼がないわけで、弁護士としては動きようがないですから。
したがって質問者さんが今後交通事故の相手と直接示談交渉をするのならこの通知をほっておけばよいですが、弁護士に示談交渉を依頼するつもりであるならば直ちに連絡してください。交通事故については「保険会社」・「弁護士」ともに質問者さんの味方ですよ。
No.2
- 回答日時:
1.例えば、私が質問者さんに「2週間後までに、当職宛に書面にて連絡がない場合、貴殿が私に対して1億円の損害賠償を認めたという意思があるものと判断させていただきます。
」という文書を送ったとして、法律上の効力があると思いますか(あるわけないです)。その上、私が質問者さんからの書面を受け取らなかったら(配達事故であっても)、1億円手にはいるなら、私は絶対に書面を受け取りません。
一方的に通知するだけで、返事がなかったらその事実が確定するのなら、バンバン内容証明郵便(配達証明付き)を出せば勝ち、という無茶苦茶な結論になってしまいます。
「架空請求」のサギ事件の場合に一方的に「振り込め」と言っているのと、ほとんど変わらないと思います(弁護士という資格に惑わされてはいけません)。
この弁護士が「判断させていただきます」というのは、弁護士の勝手ですが、だからといって、質問者さんに「○○の意思がない」という証明にはなりません(念のため、保険約款にこれに関する条項がないか確認して下さい)。
普通は、「○月○日までに貴殿から○○につき当職宛に書面にて連絡がない場合、訴訟を含め法的措置を取らせていただきます。」と書かれていると思うのですが…。
2.この弁護士が質問者さんに文書を送ってきた目的は、質問者さんの返事がほしいのです。それも文書で(内容証明郵便なら弁護士にとって、もっと好都合だ)。
質問者さんが送った文書に署名がしてあれば、立派に裁判上の証拠として使えますから。
3.だから、弁護士の誘いに乗らないためなら、弁護士からの文書は無視してもいいのですが、それでは何の解決にもならないので、保険会社とのトラブルをどうするかという中で、この弁護士との対応も考えたほうがいいと思います。
No.1の回答者さんが書かれているように、(財)日弁連交通事故相談センターに電話で面談の予約を取られて、一度、ご相談されてはいかがですか。
No.1
- 回答日時:
まずは、簡易裁判所に相談してはいかがでしょうか。
ありきたりと思われるかもしれませんが、
内容に問題があればこれで解決できることがほとんどです。
電話よりも直接相談専用の窓口へ行くほうが対応が丁寧です。
また、日本弁護士連合会の交通事故相談センターというものがありますので、
こちらにも相談してみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/
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