お金を貸していた人が亡くなってしまいました。
その借金を精算してもらいたい場合、どのような方法がありますか。
以下の2通りでお金を貸しています。
■預かり証を書いてもらっている
ノートの切れ端に、金額と日付、名前とサイン。
■預かり証ナシのもの
履歴となるのは、銀行口座の振込と引き出しの通帳記帳のみ。
口約束でやりとりしていたため、預かり証ナシ
亡くなった人は、戸籍上独身。
籍を入れず一緒に暮らしていた奥さんは、います。
上記借金は、奥さんもしらない内容です。
近々、ご本人から返済してもらえる旨の連絡があり、あてにしていたのですが、病気にて亡くなってしまいました....。
ご本人名義の口座があり、そこから返済してもらえる予定でしたが、
その口座自体は本人名義で、奥さんではどうにもできない模様。
質問1.
預かり証のあるものに関して、返済してもらえる可能性はあるか。
またあるなら、どのような方法をとればよいか。
質問2.
預かり証のないものに関して、返済してもらえる可能性はあるか。
またあるなら、どのような方法をとればよいか。
貸してしまった自分の責任といえばそれまでなのですが、
自分にとっては大きい額なので、取り戻せるものであれば取り戻したいと思っています。
このような場合、どのような措置をとればよいのか判らず、質問させていただきました。
お手数ですがお知恵を貸してください。おねがいします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
コメントが「・・・・混乱してます...(汗)」で終わっているので、いまさらとは思いますが、ざっくり説明します。
○相続人がいる場合
・相続人に対し請求する。
・相続人が相続放棄をした場合は、請求できない。
・相続人が限定承認をした場合は、相続財産が債務超過でなければ、配当弁済される。
(例えば、プラスの財産の総額が1000万円、借金の総額が800万円の場合、プラスの財産のうち800万円分は借金の配当弁済にあてられ、残りの200万円が相続されます。)
○相続人がいない(見つからない)場合
・利害関係人(質問者も含む)または検察官が、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求。
・これを受けて、家庭裁判所が、相続財産管理人を選任し、選任したことを公告する。
・公告から2ヶ月以内に相続人のあることが明らかとならなかった時は、相続財産管理人は、故人に対する債権者(相続債権者)等に対し、「債権を請求する」という申し出をするよう公告する。
・相続財産管理人は、相続財産が債務超過でなければ、相続債権者等に配当弁済する。
(この後に、まだ相続財産が残っているときに、はじめて特別縁故者への相続財産の分与があり得ます。)
といった感じです。
厳密に言わなくても、特別縁故者である内縁の妻は、相続財産管理人による相続債権者への配当弁済の後にしか出てきませんので、法的には、考える必要はありません。
○立証の問題
・「預かり証のないもの」ですが、借用書等の直接的に金の貸し借りの証明にあるもの(直接証拠)がないというのはよくあることです。
・そういう場合は、間接的に金の貸し借りがあったと思わせるもの(間接証拠)で、間接的に立証を行いますが、貸金事件の典型的な間接証拠とされるのが、金を出し入れした通帳の記録です。
・ですから、訴訟になったとしても「銀行口座の振込と引き出しの通帳記帳」+あなたの陳述書(当時の状況をリアルに記述してある方がよい)で、貸金の事実が認められる可能性はあると思います。
大きい額ということですし、是非あきらめないで頂きたいと思います。
No.4
- 回答日時:
○NO2さんにも、わかるように簡単に書きますね。
すいません、ぜんぜん分かりませんでした。
まず分からないのは#3で「特別縁故者は相続できます」と回答されたところです。特別縁故者とは「相続人が見あたらない」に認められる制度なのになぜ特別縁故者が「相続」することができるのでしょうか?
特別縁故者は民法第5編第2章の「相続人」のところには載っていません。すなわち、特別縁故者は「相続人」ではありません。よって特別縁故者が「相続」をすることはありません。あくまで家庭裁判所の決定による「財産の分与」を受けられるだけです。
税法上は「遺贈」として処理するようですが。
http://www.jfast1.net/~nzeiri/souzokuzei/zaisanb …
その意味で「特別縁故者は相続とは別の制度です」と書いたんですけどね。
さらに、#1での回答にある「特別縁故者として家庭裁判所で認定され、包括承継(内縁の夫の債権債務を全て相続)した場合、内縁の妻に請求可。」というのもよく分かりません。
最高裁のHPで特別縁故者について説明されているページをみると、
(http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …)
相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
と書いてあります。
特別縁故者に対する財産分与は「(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後」に行われるのです。分与前に清算が行われるのに、内縁の妻が債務を承継するという事態が起こりうるのでしょうか?
よかったら補足してください。
この回答への補足
あわわ。。5回くらい読み返してしまいました。
◇特別縁故者は相続人ではない。「相続」はしない。
家庭裁判所の決定によって「財産の分与」をうけることができるが、税法上は「遺贈」扱い。
なりほど。
ということは、こいうことですか。
----------------------------------------
■相続人が不明である場合
----------------------------------------
相続財産管理人が、債務を清算★
↓
相続人の権利を主張する人が期間内に出なかった場合は、
特別縁故者の請求次第では、残った財産を与える事ができる
可能性として、★の段階で立証できれば清算してもらう事が可能
----------------------------------------
■相続人が明確である場合
----------------------------------------
事実を立証できるネタを揃えた上で、
相続人に対して返済請求を申し立てる。
預かり証のあるものは可能性がなくはないが、
預かり証ナシのものは、立証が困難であると思われる
うーん。
同様なケースが内縁の妻によせられていて、まいってると連絡きました。
どっちにしても身から出た錆ではありますが、
ちょっと手を尽くしてみるつもりです。
それでももう立証できへんぞ、と言われたら、
預けた銀行が破産した、とか、株で大損した、とかいうつもりで
あきらめざるを得ないかな...
しかし、勉強になりました。感謝です。
No.3
- 回答日時:
NO2さんにも、わかるように簡単に書きますね。
相続財産につき相続人が見あたらない場合、家庭裁判所は相続財産管理人を指定し、相続財産管理人は一定期間、相続人の届け出をするよう公告します。それでも、相続人の届け出がない場合、今度は、内縁の妻と言った「特別縁故者」に対し同じように公告をして届け出を促します。ここで特別縁故者が届け出があり、家庭裁判所が認定すれば、特別縁故者は相続できます。因みに特別縁故者の届け出もない場合は?国庫に帰属させます。
回答ありがとうございます。
相続財産管理人ですか。。。
最悪(?)のケースは公庫に帰属って、、
そうなったら返済を訴えることもできなくなるのでしょうかね。。
画家さんなのでそれなりに財産ありそうですが、
私以外への借金も相当でてきてるようです。
内縁の妻様、もしかすると相続放棄するんじゃないかと思ったり。
憶測してても仕方ないので事実を確認します。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
お金を借りた人が死亡した場合、その借金は相続されます。
したがって、借金の返済の請求は、その相続人に対して行わなければいけません。勝手に故人の口座から払ってもらうわけにはいきません。相続の順番は、
1.子供
2.直系尊属(親)
3.兄弟姉妹
です。妻は常に相続人になりますが、内縁の妻(婚姻届を出していない妻)は相続人にはなりません(特別縁故者は相続とは別の制度です)。順位の高いものが入れば下のものは相続しません(つまり、子供がいれば親は相続できません)。
また、相続放棄や限定承認という制度もあり、相続人がこれをすれば、借金は相続されません。この場合は借金を返してもらうことはできなくなります。
したがって、今回は、誰が相続人になっているかを調べその人に借金の返済を請求することが必要です。
とはいえ、その相続人が借金の事実は知らないとなると、借金の事実を証明しなくてはなりません。預り証もないものについては、なかなか難しいとは思います。
回答ありがとうございます。
忙しくて全然ここ見られなくてすみません。
そうですね、相続人ですよね。私も気になってます。
内縁の妻さまに連絡をとってるのですが、
相続人だ、という返事がありません。
同様に借金返済の連絡が相次いでいるようで、まいってるようです。
どっちにしても、相続人でない人に返済を求めるのは筋じゃないから
そこをはっきりさせておこうと思います。
アドバイスありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
(1)預かり証のあるもの、訴訟により債権債務の存在の確定判決を得、同時に、債権を返せと言う給付判決を受ける必要あり。
(2)金を貸した挙証が困難で無理では。
内縁の妻について、特別縁故者として家庭裁判所で認定され、包括承継(内縁の夫の債権債務を全て相続)した場合、内縁の妻に請求可。
簡単に書いていますが、どれも非常に時間と経費がかかり、かつ処理困難な事例と思います。
回答ありがとうございます。
とりあえず、ハードルの高いことをやろうとしてることは判りました。
2)は、そうですよね。。自分でもそう思います。
故人がメモでも残していればまた違うんでしょうけれど、その可能性は薄いと思います。。
今は、奥さんに対して相談してる状態です。
可能性のありそうな1)に関して、困難と思いつつ行動起こしてみます。
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