No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律的に考えた場合、押し切った友人の立場は間違っています。
アパートの賃貸借契約の更新契約での「賃料」は、契約の重要な要素です。その点に、不動産屋の錯誤(表示上の錯誤といいます)があります。不動産屋は、大家から代理権を与えられており、簡単に言えば大家と同じとみて良いです。
以下が参考条文です。
第95条〔錯誤〕
意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす但表意者に重大なる過失ありたるときは表意者自ら其無効を主張することを得す
これによれば、契約の要素という重要な部分に錯誤のある場合は原則無効ですが、重過失あるときは、自ら無効を主張出来ないとして、相手方を保護しているのです。
ところで、不動産屋というのは、文字通り、不動産業に関する専門家であり、まして賃料は収益を図る大家にとってもっとも大事な要素です。この金額を間違えて表示する場合、重過失ありと言わずに、ほかになんと表現することが出来るかというくらい重大な過失です。恥ずかしい不動産屋さんです。
しかし、友人は、相手の不動産屋が、更新契約時に賃料を間違えて5000円低くして記載しているのを知っていたのですから、いわば相手の錯誤状態を利用して契約締結させていることになります。
そして、現在の判例通説とも、そのような悪意の相手方は、95条但し書きの保護を受けられないと解釈しています。
よって、友人の態度は、法律的に説明すれば不動産屋に対してゴリ押しして要求を貫徹したと言うべきでしょう。
不動産屋が裁判で争えば、友人は敗訴します。
No.4
- 回答日時:
既にご専門の方からご回答をいただいていますが、私も同様のトラブルを起こされた経験があります。
裁判でがんばっても「単純ミスでございました。頭を下げてお詫びします。訂正します」と言われたら、こちらが負けると弁護士に言われました。相手はかなり著名な文書と法律と交渉の専門家でしたので、個人的には全く納得できませんでしたが、引き下がらざるを得ませんでした。
法律は文書主義、証拠主義のはずなのですが、「単純ミスでした。ごめんね」と言われたら、それはそれとして通ってしまう世界のようです。難しいですね。
No.3
- 回答日時:
上記、ご質問の記載が正しいとすれば、訴訟となった場合には、友人は確実に敗訴します。
アパートの場合、他の部屋の契約事例もあり要素に錯誤であることが明らかか、または正しい金額での行為がありながらたまたまその契約内容を証する書面の作成だけが記載金額を誤記しただけと解されます。
更新という状況から、お互いの内面の意思の内容が契約内容ですので、合意した金額が正しい金額であったことは明らかです。値下げの交渉やその合意も無かったわけですから、訴訟になって人証となった時に友人も偽証はできないでしょうから裁判所の認定は契約書に誤記された金額とはなりえません。
しかも不動産側のミスと知りながらと悪意の状況も明らかで、単純な記載ミスに、すぐ不動産屋が誤記の通知を行っているのですから、契約書の記載だけでつっぱっても無理というものです。
NO1さんの回答と同じことです。
No.2
- 回答日時:
実際の契約書授受の状況がわからないので何ともいえないですが・・・
あくまで私見ですが、これはこれで有効だと思います。
確かに契約書授受の際に不動産屋:「今回も同じ内容でお願いします」友人:「わかりました」の言葉のやり取りがあって、それが録音されていた。もしくはそういうやり取りがあったと双方認めた場合は裁判でひっくり返る事もあるかもしれませんが・・・
錯誤はあくまで、桁違いなど、相場と相当乖離している(例えば先日あった大型液晶テレビやパソコンなどのネット販売サイトのお話)場合に認められると考えれます。
また、地域によっては違うのですが、一般的にはまだ家賃相場は下がっています。ですので、5000円ぐらいであれば錯誤とはいえないのではないのでしょうか。
逆に金額が多かった場合も同様だと思われますが、借地借家法32条(賃料改定請求権)や、30条(借主不利の特約は無効)などのからみでひっくり返る可能性が非常に高いと思われます。
契約書をしっかり見ていた友人の方は「偉い!」と言ってあげたいです。
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