私は個人事業者で、WEBデザインを行っています。
請負の際に、「30万円」と契約した場合、
相手には30万円調度の振込みをしていただいており、
こちらに消費税の内訳はないのですが、
この場合、当方が消費税は頂いていないと考えている場合は非課税収入となるのでしょうか?
また、16年度の収入が1000万円を越えている場合は、
「
18年度より課税事業者です。
18年1月1日から記帳と請求書等の保存が必要です。
19年4月2日までに18年分の消費税を納付する必要があります。
」
との書類を税務署から届いたのですが、言葉の通り解釈すれば、
16年・17年は1000万の課税売り上げがあった場合でも納付の必要はないということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
WEBデザイン請負契約は消費税の対象になりますね。
ですのでその30万円は消費税込30万円になりますね。(1)事業者が事業として
(2)国内において
(3)対価を得て行った
(4)資産の譲渡、貸付及び役務提供
が、消費税法で習った課税適用の4要件だったはずです。この場合全て当てはまりますので課税対象となります。
また後半の質問ですが基準期間が存在しない為16年度、17年度は課税売上があっても課税、不課税の判定ができない為納付は必要ありません。(納税義務免除)
URLを載せておくので参考にどうぞ
参考URL:http://www.ginet.or.jp/sunosho/shohizei/c.htm
No.2
- 回答日時:
まず消費税の仕組みについて説明します。
消費税の考え方に小規模な事業者は免税(非課税ではなく)事業者とすることとしています。要するに申告が不要な状態を言います。
では、小規模な事業者であるかどうかの判定は、おしゃる通り2年前の課税売上(WEBデザインの場合、基本的に売上全てが課税売上になります。)が1000万円を超えているかどうかで判断します。(理由は省略)
ということで16年が1000万円を超えているのであれば18年な課税事業者となるので、クライアントからの入金は消費税を併せて請求しようがしまいが消費税込み(!!)の入金となります。ご注意ください。そして16、17年は14、15年が1000万円を超えていなければ、クライアントからの入金は消費税抜きで入ってきてることとなりますので消費税の申告・納付の必要はありません。
結論的には、18年の1/1から消費税も込みでの入金であるとされますので、クライアントに事情を説明し、消費税を別途頂くようにしないと、納付すべき消費税は全て持ち出しとなりますのでご注意ください。
では。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>請負の際に、「30万円」と契約した場合…
30万円に消費税が含まれるのか、含まれるないのかを明記した契約書、受注書、請負書の類を作ることが必要でした。
>当方が消費税は頂いていないと考えている場合は非課税収入となるの…
お気持ちは理解できますが、消費税法でいう「非課税売上」にはなりません。「課税売上」として計上します。
税法でいう非課税は、土地の売買や住宅の貸付などいくつか定められたものだけです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
他に「不課税」という言葉も使います。納税のための記帳開始までまだ半年ほどの余裕がありますから、この間に消費税について勉強されることをお奨めします。
>16年・17年は1000万の課税売り上げがあった場合でも納付の必要はないと…
はい。18年分からの納税となります。
ちょっと気を配って欲しいことは、16年が 1,000万円以上で 18年は課税事業者となりますが、17年に 1,000万円を下回れば、19年は免税事業者に戻ります。ただし、届けが必要ですので、だまっていると19年も納税義務が残ってしまいます。
なお、当然のことですが、仕入れや経費には消費税をつけて支払っています。したがって免税事業者であっても、消費税を転嫁することが認められています。
ご質問の冒頭にある
「当方が消費税は頂いていないと考えている」
は、あなたの一方的な思い過ごしに過ぎず、実際には損をしていたということです。
今後は 1,000万円を超えようが超えまいが、消費税をしっかりもらってください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shou307.htm
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