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手形を受け取った名宛人は、銀行に取り立て依頼をすると書いてあったのですが取り立てとはなんなのでしょうか?
これをしないと現金を入金してもらないんでしょうか?

A 回答 (2件)

 「取立て」とは、映画やテレビドラマで怖いお兄さんがよくやるような借金の回収とは違います。



 手形を実際に見たことがありますか?見本の写真でもいいです。一番わかりやすい約束手形を例にとってみましょう。

 横長の用紙の表に「約束手形」、「振出人」、「振出日」、「受取人」、「支払金額」、「支払期日」、「支払銀行」などが記載してあります。(一部省略しました)
 これは、「振出人つまり支払人~は、来る~年~月~日に・・・円を必ず受取人~へ支払うことを約束する。支払銀行は~銀行である。」という約束手形です。約束手形は振出人が受取人に~円をいつ、必ず支払うという確約で渡します。振出日とはその約束手形が作成された日です。

 さて、一例を挙げます。

 東京に住む商店の主Aが、大阪に住むメーカーBから商品を買いました。当然、代金を支払わねばなりませんので、AはBに代金として100万円の約束手形を送りました。Aは支払期日を振出日から90日後にしました。90日あれば、Bから仕入れた商品を通常売りさばけて、売上金が入るからです。

 約束手形の振出人Aは甲銀行東京支店を利用してあり、そこの当座預金に小切手や手形の支払資金をプールしております。今回も支払銀行はそこの銀行です。
 しかし、受取人Bは乙銀行大阪支店を利用しております。手形を換金するためには、支払期日に甲銀行に呈示しなければなりません。でも、Aから約束手形をもらっても、まさか支払期日に東京までわざわざ出かけていく訳にはいきませんよね。

 そこで、受取人は日頃利用している乙銀行大阪支店に、その約束手形の「取立て」を依頼する、つまり甲銀行東京支店宛てに送ってもらうのです。
 甲銀行では支払期日にAに約束手形を呈示します。そのうえでAの当座預金から100万円をおろして、乙銀行大阪支店のBの口座へ送金してあげるのです。これが「取立て」のしくみです。

 ちなみに、支払期日に残高不足となれば、Aは自ら確約した支払いができなくなります。これが「不渡り」です。最悪、倒産につながりかねません。

 もしBが、Aからもらった約束手形の支払期日前に、別の取引で100万円以上の支払いが発生した場合は、その約束手形に裏書して代金として相手に譲渡し、支払いに宛てることもできます。この裏書譲渡は何度でも可能です。「手形は転々流通する」というのはこのことです。

 どうか、ご参考までに。

(質問文の「名宛人」とは「受取人」のことです。)
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この回答へのお礼

とても、丁寧に解説して頂き誠にありがとうございます。
例題を使って説明して頂けたのでとても理解する事ができました。

>「取立て」とは、映画やテレビドラマで怖いお兄さんがよくやるような借金
>の回収とは違います。

そうなんですね。(笑)
最初は、そっちの取立てかと思っていました。
なので、よけい混乱していたのですが、ryuudanさんの説明でやっとすっきりしました。
本当にありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2005/07/31 18:35

手形の支払場所は銀行になっています。


それも振出人と取引のある支店です。

銀行に取立てを依頼しない場合、期日にその銀行へ直接
提示すれば現金で貰える可能性があります。

ここで問題なのが、約束手形の場合、受取人を指図している
事です。銀行は指図した人である事を確認して支払う義務がありますから
店頭に現れた人を本人と確認するのが煩雑で断られるでしょう。

例外としては、同じ支店に口座を持っていて口座に入金して欲しいと言う
依頼なら可能です。他は銀行に持込み指図人である事を証明*して貰った
方が楽です。また、銀行は支払期日まで手形を保管してくれ
ますから盗難の心配が少なくなります。
*証明と言っても指図人の裏書があり同一名義の口座に取立て
 代金を入金する方法なので足ります。

その様な理由から手形は銀行に取立てを依頼すのが慣習になってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。手形の仕組みについて理解する事が
できました。

お礼日時:2005/07/31 18:31

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