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法人成りする際に従業員に個人事業主時代の退職金を支払って個人事業主の最後の年の経費に入れようと思います。ただ、この従業員は法人成りした後も引き続き同じ仕事をしていきます。退職金は認められないでしょうか?

A 回答 (2件)

<個人事業主時代の退職金を支払・・退職金は認められないでしょうか?>


こう言う、個人事業と法人設立後の主体を混同する人が多いことには驚きます。
法人設立がどういうことかよく理解してもらいたい所です。
経営者が同じでも、個人事業の雇用者が法人に移れば法的に雇用の継続はなく退職金が支払われるのが原則。
但し、こうしたケースの時
<他の者の下において勤務した期間を含めた期間により退職手当等の支払金額の計算をする旨が明らかに定められている場合に限り、>退職金の基準となる期間の通算が例外として認められているのです。

所得税法施行令第六十九条
所得税法基本通達30 -10
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その従業員は家族の方ではありませんよね?


それならば退職金でOKですよ。
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