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民法の過去問をしています。さっきも分からないことがあり質問しましたが、
もうひとつ、質問です。
相続人が、財産を処分した場合、
成年被後見人と、成年後見人の利益相反行為について。
成年後見人は、利益相反行為を取り消すことができる。(×)
という問題で、解説に、「成年後見人に代理権が認められないから、
その行為を取り消すことはできない」とありましたが、
利益相反行為の効果は、無権代理行為で、無効なので、
取り消しの問題は出てこないのではないでしょうか?
どなたか、分かる方教えてください。

A 回答 (1件)

成年後見人と成年被後見人の利益相反行為については、成年後見監督人がいるときはその者が成年被後見人を代理し、いないときは特別代理人(民法860条で826条の親権者と子の利益相反行為についての規定を準用。

家裁が選任)が代理します。そして、その規定に違反した場合には、言われるとおり無権代理行為となります。しかし、「無権代理だから無効である。よって、取り消す余地は無い」と言っている事と、「代理権が無いから取消できない」と言っている事は、同じではないでしょうか? 「無権代理」とは、「代理権が認められない事」なのですから、「代理権が認められないから・・・」と言っている事は、イコール「無権代理である」と言っている事と同じではありませんか? 
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この回答へのお礼

そうですね。私の質問が変ですね。ごめんなさい。

お礼日時:2005/08/07 16:47

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